デザイン関係仕事を今年より個人事業主としてやってます。
この度 確定申告をしようと思い、現在領収書の整理をしていたのですが、以下の点でつまづいております。
・「~書店1200円【書籍代として】」と明記された領収書。
通常なら「新聞図書費」として経費計上すると思うのですが、デザイン関係の仕事柄「資料費」として計上することが可能なのか?という点です。
趣味の延長上でこの仕事をしているため、「個人の読み物」と言われれば、そうなのですが、実際「資料」としても活用しています。
書籍代と明記されていると無理なような気がするのですが…。
それと、収支表を作成の際、「材料・資料費=売上原価」になり、「新聞図書費=必要経費」に分かれるのですが、後々どういう影響がでてくるのでしょうか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自分も似たような業種です。
私は、専門書も会計ノウハウ本も併せて全部 新聞図書費 にしてます。
また、何を買ったかわかりにくい時は、メモで本の題名を書いたり、
ネットのページで本のタイトルと定価がわかるものを印刷して添付したりしてます。
また、多少試作もしてますが、材料等は材料費でなく消耗品にしてます。
本格的な製造業と違って、購入した材料がそのまま製品として販売されることが少ない
(自分でデザイン確認用に作って、すぐ捨ててしまうことも多い)
からそうしてます。
No.2
- 回答日時:
>「~書店1200円【書籍代として】」と明記された領収書…
そういうときは、具体的な書籍名を自分でメモしておくのです。
単に「書籍」だけでは、事業に要するものとは判断できないので、経費として認められません。
日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としており、他力本願ではいけません。
>デザイン関係の仕事柄「資料費」として計上することが可能なのか…
自信の事業内容によいと思ったら、新たな科目を作ることに何の制約もありません。
そのために、収支内訳書には、○ヲから○タまで空欄があるでしょう。
>「材料・資料費=売上原価」になり…
材料費は売上原価で間違いありませんが、資料代が仕入になるとは、初めて聞きました。
どこに書いてあったのですか。
いずれにしても、商品原価と混同されるおそれがあるなら、収支内訳書の○ヲ欄に
「参考資料代」
として記載しておけばよいだけです。
この回答への補足
書籍名をメモ・・・これは今思うとそうですよね。
資料費=仕入・・・デザイン関係の仕事であれば、その資料をサンプル品として購入する場合があると思われます。実際そうなのですが、その際、サンプルは仕入勘定にするんじゃないのかなと思いまして・・・。
いずれにせよ証明するものがないと言われれば、税務署と言い合うしかないのでしょうかね?
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