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中小企業で経理担当をしているものです。
この度役員から賃貸していた物件を会社で時価購入したのですが、売買代金と役員貸付金との相殺をし、差額だけを支払う事は可能でしょうか?ちなみに売買契約書および登記手続きは完了しており、代金支払のみになっております。売買契約では一括での支払契約になっておりますので、処理は可能でしょうか。また処理を行うために必要なことは何でしょうか?

A 回答 (2件)

ひとつ補足的にコメントいたしますと、相殺については、相殺対象や相殺額などを記載した相殺契約書(相殺合意書)を作成し取り交わしておくといいでしょう。

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売買代金の決済方法については、役員、会社間という理由で特段の制限等はないものと思います。



その前に、売買契約そのものについて、会社と取締役間の利益相反行為に該当する可能性があります。その場合は株主総会議事録または取締役会議事録を作成しておく必要があります。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/sohan …
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