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基本的なことでお恥ずかしいのですが
よろしければ教えて下さい。

小切手代金2万と相殺代金4万の領収証を
1枚で発行した場合は収入印紙は必要でしょうか?


小切手金額だけを見れば非課税ですし
相殺はもともと収入印紙が不必要なので
私は当然いらないと思いましたが
営業の方からそうはいっても額面が3万を
超えているんだから・・・という意見がでました

確かな知識があるわけでもなく反論できず
結果2枚に分けて発行することにしました。

消費税のように但し書き(「内4万を相殺代金として」)
をすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

国税庁の『タックスアンサー』に、次のような記述があります。



★一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その区分が明確にできる限り相殺した金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。★

とのことですので、印紙不要と判断できます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!
これで次回から自信を持って領収証発行できます。
その区分が明確にできる限り・・ということは
領収証の内訳欄に
小切手○○円
相殺 ○○円
と記載すればいいという事なのですね。
本当に助かりました。

お礼日時:2005/10/02 17:13

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