(1)別表15の2は土地を新しく購入した時の税金の減算項目のひとつだと思うのですが、負債利子っていうのはなんのことでしょうか? 別表15の2について教えてください
(2)ゴルフ会員権の評価益っていいうのは計上できるのでしょうか?
(3)抵当権とは銀行からお金を借りるときにつける土地とかのことですよね?
(4)あるスーパーから物を買ったのですが、ひとつの領収書をもらい、会社に使う分と個人的に使う分まぜて買ってしまいました。(1000円中900円分会社分)この場合やはり今度から会社分と個人分別々の領収書をもらわないといけないですよね?
(5)個人会社なんですが町内会費は経費ではおちないですよね?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.別表15の2の「負債利子」とは、対象となる土地を購入するために借り入れを行なった場合の借入金に対して支払った利息を云います。
記入方法については、税務署に行くと「申告書の書き方」という小冊子があり各申告書の記入方法が説明されています。
2.ゴルフ会員権の評価益については、ゴルフ会員権が「株式方式」のばあいは計上できます。
ただし、ゴルフ会員権はほとんどが「預け金方式」で、株式方式は稀です。
預け金方式では評価益の計上は出来ません。
3.抵当権とは、銀行などの金融機関などから資金を借りたり、商取引きを行なう場合に、債務の返済が不能になった場合に、その債権者が債権を担保するために、債務者の所有する不動産を担保としてとり、法務局に抵当権として登記することです。
抵当権の付いた不動産は、抵当権者が優先して権利が有ります。
4.本来は、会社と個人の領収書やレシートは別に発行してもらうべきです。
ただし、今回のように一緒の場合は、領収書やレシートに、「個人使用分**円を含む」などと余白に記入して、会社分についてのみ経費として処理することは出来ます。
5.会社名義で町内会に加入していれば、「会費」か「雑費」として経費として処理できます。
No.4
- 回答日時:
(3) 抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移さず自ら使用したままで債務の担保に供した物を、債務の弁済がない場合に債権者が競売に付し、その代金から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保権である(民法369条)。
抵当権を設定できる対象は、原則として不動産に限られますが、そのほか登記や登録のできる不動産用益権・自動車・船舶・各種財団等にも抵当権の設定が認められます。
(4) 領収書と仰っていますが、レシートのことと違いますでしょうか?いずれにしても会社分と個人分は別々にしたほうがより良いですが、一つでも問題ありません。その場合は、レシートの会社分(900円分)をマルで囲むなどして判り易くし、消費税を足した金額を余白部分に記しておきます。その分だけ経費として記帳します。次回から気をつけていただきたいと思います。
(5) 町内会費は、会費もしくは雑費で経費で処理できます。
No.3
- 回答日時:
こういう回答はいけないとは思いますが、pinomenさんあなたはご自分の収入のために、その仕事をされています。
自分の収入のために、無償の知識を提供してくださる回答者の皆様に何も感じてはいないのでしょうか。もっとご自分で勉強しましょうよ。所長か上司の指示を仰ぎましょうよ。あなたのクライアントがかわいそうだと思いませんか?
[どこでしらべたのか?]ときかれて、OKwebです。と答えるつもりですか?その回答の責任を貴方はもてるのですか?
おそらく会計事務所の方だと想像しますが、私が上司なら貴方には向いてないと告げるでしょう。
プロなのですから知識は自分でつけましょう。あせることないでしょう。
この回答は削除されても仕方ありません。ごめんなさい。
No.2
- 回答日時:
回答できるものをお答え致します。
(4)別々にしないとだめです。恐らく税務では否認されるでしょう。
今回は諦めた方がいいのでは。
(5)私の会社ですと地方の営業所などでは毎年町内会費を徴収されたり、お祭りの寄付をしたりしています。
町内会費は雑費で処理しております(つまり会社の経費扱い)。領収書が必要であることは言うまでもありません。
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