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下記の事項に付いて法的に有効な事かどうか教えてください。

【概要】
B社の正社員として取引先C社で勤務してました。
諸事情によりB社が税務署に資金を差し押さえられ倒産しB社を退職しました。
B社倒産後も勤務は続ける事になり数ヶ月働きましたが私との正式な労働契約書は今現在も交わしていません。
契約書を交わしていない事を理由に業務を離れる事なったとたんに
C社から本来税務署に払う差し押さえ分を自分の給与に回してたので
業務を離れるなら税務署に払うはずだった分をC社が立て替えていた事になるので私に支払えと言ってきました。

【質問】
1.会社間の契約の問題を社員だった自分に振ってくるのは法的に問題ないのでしょうか?
2.雇用契約書を交わしていないのに立て替え分の請求書等が実際に来た場合は法的に支払い義務が発生するのでしょうか?
3.上記事由に付いて相談するとしたら労働基準局と弁護士どちらが適切なのでしょうか?

以上、法律に詳しい方からのご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

 C社としては,B社に支払うべきB社からの買掛金を税務署から差し押さえられた(B社のC社に対する売掛金債権を,B社の財産として税務署に差し押さえられた。

)ということで,本来は,その買掛代金を,B社ではなく税務署に支払うべきところ,それをせずに,その分を,B社があなたに支払うべき,あなたの給料の立替として,あなたに支払った,と言いたいのでしょうね。

 しかし,そのような言い分は,全く通りません。C社が,B社の支払うべき給料を立て替えたのであれば,それは,立替をしてもらったB社から取り戻すべきもので,あなたから取り戻すことのできる者ではありません。

 また,税務署に支払うべき買掛金の支払いを保留していたとしても,それは,C社がB社に払う代わりに,税務署に支払わなければならないもので,あなたに給料の立て替えをしたからといって,税務署への支払を免れるわけではありません。それを支払わなければならなくなったからといって,ほんらいB社から回収すべき立替金を,あなたから回収すること自体がナンセンスです。

 税務署に支払う金の支払いと,自分に対する給料の立替払いは関係がない。給料の立替払いの金は,B社から取り戻してくれ,と主張すべきです。

 C社としては,あなたに給料相当で支払った金は,仮払金だという主張をするかもしれません。この場合の法律関係は,ちょっとやっかいですが,簡単にいえば,あなたがその分の働きをしている以上は,ただ働きをする理由はないから,働いた分は自分でもらえるのだ,という主張が通るだろうと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがごとうざいます。

なるほど。。やはり会社間の問題を一社員に振るのはおかしいのですね。
こういった事自体初めての事でどうしたら良いのか気が滅入ってしまい、、

何か先方から言ってきた時は強気で行ける勇気が持てました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 11:08

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