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 商工組合を脱会するにあたって、その出資口数に応じた形で、資本準備金・利益準備金・組合積立金・剰余金等を分配してもらえないものでしょうか?
 商工組合が、その組合員のものであるとするならば、それら資本(出資金等)等の類の金員は、配当を受ける権利があっても良いと思われるのですが、如何なものでしょうか?

A 回答 (1件)

 商工組合が準拠している法律に従がうことになります。

戦前の商工組合法は現在、中小企業等協同組合法 などになっています。中小企業等協同組合法の20条には「脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。」とあります。欠損がある場合には、追徴となる恐れがあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/181.HTM
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