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町の商工会(特殊認可法人)が
今年もパソコン講座を行ないました。
事務局員が講師で、恒例通り、使用した市販の一つのソフトを
全会員に無料でインストールする事を薦めていました。
公的機関がこのような違法をするとは、
大変な責任問題に発展するのでは。
講師や上司(局長)等は、
どんな方法でどの程度の罪になりますか?

A 回答 (2件)

どんな方法って・・・犯罪種別の事ですか?



具体的なソフト名が知りたいですね。
そのソフトの著作権なり販売権なりを所有する会社が、商工会を告発しない事には始まりませんね。
動くとしても刑事告発なんてしないで使用料金の請求をして、それを支払わないとなれば刑事告発。
実質的に「罪」にはなりませんねぇ。
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この回答へのお礼

どうも有難う御座います。筆ぐるめの(今年のVr.13)会社へ連絡しました。
多分注意をする程度みたいです。法的に罪にならないでしょうが。
でも商工会のような公的機関は、自らを戒め、何らかの責任を取るべきでは…

お礼日時:2005/12/03 12:34

社会通念から言うとまだまだ「あり得る話かな」という感じですね。


ただし、建前としてはやってはならないことですから、公的機関に限らず外部の人を対象とする講習でコピーソフトを使わせるということは論外のことですね。

ちなみに、該当する「著作権侵害」は、そのことによって損害を蒙ったところが訴え出て初めてペナルティが課せられるものですから、現実問題としてのリスクが小さいことから、問題が根絶されないのでしょうね。この場合の損害賠償額の算定は、おそらくコピー使用したソフトの価格相当額ということになると思います。
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この回答へのお礼

早々と有難う御座います。確かにソフトの会社の対応次第ですね。
今、私が思うに商工会とは社会的にどの程度責任ある立場の組織でしょうか。

お礼日時:2005/12/03 12:19

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