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会社に新しくプリンタを購入します。
固定資産として計上したくないので、20万円以下で購入したいのですが、20万円には消費税は含まれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1,#2さんに補足として、あなたの会社が課税事業者ならば#2さんの考え方でいいですが、免税事業者の場合、税抜き処理そのものが認められておりませんので、税込みでの判断になります。

なお、#1さんのおっしゃっていることに関して20万円以上となる場合、全額損金で落とせるという意味であり、当然ながら償却台帳にも載りますし、償却資産税の対象にもなりますので、注意が必要です。
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貴方の会社が「税込みで経理をしているのか」「税抜で経理をしているか」によって違ってきます。

税込み経理の場合は消費税は含まれますが、税抜処理の場合は消費税は含まれません。
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もちろん、消費税も含まれますよ。



また、あなたの会社が中小企業の場合、「中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」が適用できると思いますので、平成18年3月31日までに購入すれば30万以内なら損金経理することが出来ますよ。
詳しくは下記の国税庁のHPをご覧下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
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