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郵便局へ持参し、現金と引き換えできる「郵便振替支払通知書」というものを持っています。
自分名義の物と、家族名義の物の2通あります。
家族は忙しいので私が郵便局へ行き、かわりに受け取ってこようと思うのですが、
『受取人確認のため、ご本人である事の証明資料の提示をお願い知ることがあります』と記載してあります。
また、『受領を他人に委任される時は、委任状に代理人の住所氏名を記入』とも記載してあります。
今回の場合、受け取りに行く私は「他人」ではなく「家族」なのですが、やはり委任状に私の住所氏名を記載しておかないと受取はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



記載名義の「本人」以外は、家族であっても「他人」扱いではないでしょうか。

※代理人に取扱いを委任する場合には、上記の書類以外に委任状と代理人の方の
本人確認書類が必要となる場合があります。(郵貯HPより引用)
http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tsk10430 …

記載せずに行っても、『代理でしたら委任状を』と言われる可能性が高いのでは。
2度手間の恐れが有るのを考えたら、あらかじめ用意して置いた方が無難です。
ただ、書いて、捺印だけですから。(至極、当たり前のことを書いて済みません)
なお、代理人の本人確認書類も必要ですので忘れずに。
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>今回の場合、受け取りに行く私は「他人」ではなく


>「家族」なのですが、やはり委任状に私の住所氏名を
>記載しておかないと受取はできないのでしょうか?

受取人(表に記載された,受取権利者)と,実際に受取る人が違う場合は,
権利者が「代理の者が受け取りに行く」のを認めたという
証拠が必要なわけです.
そのような決まりですから,記載する必要があるし,
もし記載がなければ渡さないでしょうね.

小額なら手間暇を考えるとマジメに守らなくてもいいような気がしますが,
例外を認めてしまうとなし崩しになってしまうし
まず認めないでしょうね.
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