あなたの習慣について教えてください!!

先月からNPO法人の会計業務をしています。

12月に賞与がでたのですが、
控除されているのが健康保険料・介護保険料・厚生年金だけで
雇用保険料の控除がありませんでした。
過去のデータを調べてみると6月の賞与でも控除されておらず、
私より以前より勤務している人に聞いてみると
5年前くらいから賞与は支給されているが
一度も雇用保険料を控除されたことはない、とのことでした。
私なりにいろいろ調べてみたのですが
「賞与から雇用保険料を控除しなくてもよい」という
特例のようなものは見つからなかったのですが、
NPO法人だから控除しなくてもよい、という特例が存在するのでしょうか?

私はNPO法人の特例というのは法人税関係だけだと
思っていましたので、どこかわかりやすくまとめてある
サイトなどご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に、賞与からも雇用保険料は控除すべきです。



ただ、NPO法人については、私自身は良くわかりませんが、下記サイトで見る限りは、一般の法人と取り扱いは同じのようですので、やはり賞与から雇用保険料は控除すべきものと思います。

http://www.geocities.jp/michito_kimu/framepage8. …
(この中の「NPO法人の労務」の所)

賞与から控除する雇用保険料については、給与と同様に率で計算して金額を求める事となります。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/2-3shouyo-koyou.htm

雇用保険料については、労働保険の申告として、賃金の年間分の総額を計算して、申告・納付する事となっており、もちろんこの中には賞与も含めるべき事となっていますので、それに含めていたのに、従業員からもらっていないのであれば、従業員分を会社が負担してしまっていた事になりますし、もし含めていなかったのであれば、逆に労働保険料について過少申告していた事になってしまうと思います。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …

「確定保険料算定基礎賃金集計表」の控えを見られて、一番下の方の賞与の欄に金額の記載があるかどうかを見れば、どういう申告をしているかは、確認できるとは思います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

NPO法人だから免除なんて、都合がよすぎますよね・・・
入社したて・社員のなかでも一番年下ということもあり
強く主張できずにいます。
教えていただいたサイトを見て勉強させていただきます。

補足日時:2005/12/18 00:24
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毎年5月に「労働保険料申告書」を提出していると思います。


そのときに支払った賃金の総額に、賞与額を入れ忘れていなければ、少なくとも年1回は、そのタイミングで雇用保険料が合わないことがわかります。
賃金に賞与が含まれると解釈なさっているかどうか、いまいちどご確認していただけたらと思います。

「賞与から雇用保険料を控除しなくてもよい」を「誤り」だとわざわざ載せているサイトを見つけるのは、困難だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今日も出社だったので労働保険料申告書を探してきました。
賃金の総額に賞与も含まれていましたので、やはり計上もれのようです。

来週にでも諸先輩方に説明をして12月給与にて
1年分の正しい金額を徴収させてもらおうと思います。

お礼日時:2005/12/18 00:29

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