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今月アルバイト従業員に寸志1万円を支給する事になりました。
18年度の源泉徴収税額表に記載されているのは、例えば扶養人数が0人の場合は6万4千円までは源泉徴収されないと書かれていると思うのですが、友人の旦那さん(社員)は寸志5万でも何かしら引かれていると聞きました。この金額からでも源泉徴収額を差し引いて支給することになるのでしょうか?もしそのような場合はどのような計算方法になるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

給料に合算したうえで、税額表を適用し課税します。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/28 10:01

賞与の支給対象者以外の者に対して、他の社員との感情のバランスを考量し寸志として一時金を支給することがあります。



この支給は賞与に該当するので、源泉税の計算は賞与の表を使用します。

この表を利用するときの注意点はその寸志の支給額でなく、前月給与で控除率が決定されることです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2523.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考URLを見ながらしようと思います
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/28 10:03

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