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よろしくお願いいたします。

僕は、役員に対する給与の解釈について
役員報酬=定期同額=事前確定届出以外の賞与は損金不算入
と解釈しています。

使用人兼務役員に対する給与は、役員報酬とは異なるのでしょうか?
定期同額でなくてよいのか、賞与はどうなるのか、
いまいちよく分かっていません。
謄本では、取締役とある役員にも、使用人兼務役員として
扱えるのでしょうか?
この場合、
・役員報酬で処理するべきなのか
・給料で処理するべきなのか
・賞与は損金算入できるのか
・科目内訳書(役員報酬)に記載すべきなのか

すみません、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

使用人部分については定期同額でなくとも構わないのですが、役員報酬部分に関しては基本的には定期同額である必要があります。


なお、賞与についても使用人部分は損金算入できます。役員部分については損金算入するのであれば事前確定届出給与の届出を行う必要があります。
賞与に関して使用人部分と認められるためには、一般的には他の使用人と同基準で支給されている必要があります。そのためたとえば「取締役営業部長」と「営業部長」とは同じ水準である必要があり、まぁ兼務役員でない使用人の最高額と同等であれば問題なく認められると思います。

登記上の役員であっても、上記の様なケースは使用人部分の賞与は損金算入でき、使用人部分の給与に変動があっても問題は無いです。(というより、登記上の役員でなければ兼務役員という問題は生じません)
ただし、No.1さんが書いている通り、一定の役員の場合は使用人兼務とすることが出来ません。また登記上の役員でなくても、役員報酬・賞与とみなされるケースがあり、この場合も兼務役員とはなれません。これは同族会社の親族で一定要件の方となります。(詳細が必要でしたら書きますが・・)

なお、使用人兼務役員の役員報酬部分については、通常の役員報酬と同様に株主総会(一任された場合は取締役会)にて定め、議事録を作成する必要があります。その意味では役員報酬部分は給与と分けて計上された方が無難だと思います(総会で決定された役員報酬額と役員報酬計上額が一致するため)。しかしながら、役員報酬部分を給料手当として計上していたから税務上否認されるということではないと思います。

役員報酬の内訳書に関しては、「使用人職務分」という欄がありますので、使用人分としての給与・賞与はその欄に記載し、役員報酬部分に関しては「使用人職務分以外」欄の定期同額給与他の欄にそれぞれ記入することとなります。
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ご質問内容にはそぐわない結果となり申し訳ありません。


No.2、4さん、ありがとうございます。
使用人兼務役員については理解しているつもりです。
ただ、ご質問文の中に「役員報酬」とイコールで結ばれていましたので気になった次第です。
ご理解いただけると幸いです。
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ANo.3さんへの回答となってしまいますが、事前確定届出給与の届出書に記載する「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」というのは、使用人兼務役員の使用人部分の給与は含みません。



そのため、事前確定届出給与の届出書に記載した賞与・定期同額給与以外にも使用人職務分の給与・賞与があっても問題は無いです。
(もちろん不相当に高額な賞与を支給すると使用人部分とは認められないですが。)
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横槍になってしまいますが…。


「事前確定届出以外に報酬があった場合は、届出してある部分も損金不算入」
と、私は解釈していますが、いかがでしょうか。
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次のような役員は、使用人兼務役員となりません。



1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5  1から4までの役員に該当しない同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす役員(以下「特定役員」といいます。)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
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