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当社では利益剰余金の一部を「社員賞与積立金」として毎期積み立てをしています。

これを取り崩して社員賞与にひきあてる場合の手続きについて教えてください。
【例えば】

株主総会の普通決議で「今期も利益剰余金から賞与積立金:**円を実施する。但し、業績悪化の場合は社員賞与を取り崩して社員への賞与にあてるものとする。 実施時は取締役会でその限度額等詳細を決めるものとする。」ということを決議すれば実際実施するときは取締役会の承認で行なえる。
ということでよろしいでしょうか?

利益剰余金の処分として「社員賞与積立金」を行なうときは総会の決議が必要であるが

「社員賞与積立金」を社員賞与として取り崩す場合は特に総会の決議は必要なく、「取締役会の承認」で行なえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

目的積立金の目的取崩を取締役会決議で行うことについては、会社計算規則第153条2項1、2号に規定されています。



http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …
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目的を決めた積立金を目的どおりに取り崩すときは、取締役会決議でおけ。



社員賞与積立金て、従業員賞与に充当するための積立金やろ?ほいだら、取締役会決議でええで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「取締役会の決議でよい」という条文が、会社法の第**条に記載してある
のであれば、どこを見ればよいか、教えてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2011/09/02 07:58

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