No.1
- 回答日時:
こんばんは。
著作物は、
小説,講演,音楽,美術,映画,コンピュータ・プログラム、データベースなどですから、ウィンドウズのOSや、PS2のゲームソフトなどのソフトウェアも含まれます。
著作権の保護期間は、
著作者が著作物を「創作したとき」に始まり、原則として著作者の「生存している期間」+「死後50年間」です (著作権法第51条)。
例外として、映画は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)です。
それを、超えれば著作権の一部は消滅します。
一部と言いますのは、著作権のうち「同一性保持権」つまり、勝手に著作物を改変されない権利は、死後50年を越えても必ずしもなくなりません。つまり、有名画をちょっとだけ変えた絵を作成するのはダメと言うことです。
http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.4.html
参考URL:http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.4.html
No.3
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
垂れ流すのは勝手ですが、あまりニーズが無い、という問題があります。
5年前のソフトですらろくに使えない状態なのにどうして50年前のソフトが使えましょうか(苦笑)。
まあ、映画等に関しては使えないってことは無いですが、
今現在1930年代の映画がもてはやされているという事はありませんので、あまり意味は無いでしょう。
ありがとうございます。
たしかに実用的なソフトは役立たずかもしれませんが、娯楽のソフトウェアならば流行にはなりませんが、個人的に過去の作品を楽しむ人は結構いるんじゃないかと思います。
No.5
- 回答日時:
>>ウィンドウズのOSや、PS2のゲームソフトなどの
>>ソフトウェアというかメディアなどは、50年後は
>>法律に引っかからないで使いたい放題コピーし放
>>題という事でしょうか。
50年後にまったく同じソフトがバージョンアップもせず
そのままの形で流通しているということはありません。
ウィンドウズOSは、2,3年に一度は新しいものが登場しますから、「50年」の起点がその都度、先にのびていきます。
ありがとうございます。
バージョンアップが終了したWin98は、
終了した時点が著作権切れなんでしょうか。
まぁOSは誰も再使用しないですね。
No.6
- 回答日時:
そんなに時間がたてば無価値になるから、この質問自体がへんだという風な議論にも聞こえるので、あたしからひとこといいたいです。
すべての著作物が風化するわけではありません。音楽は古典音楽がいまなお演奏されています。著作権のない名曲の楽譜は著作権のあるものに比べて、驚くほど安い値段で販売されているではありませんか。ピアノピースなど紙代だけですよ。年月がたてば、人類の社会がそれを共有の財産にするということです。
ジャズの古典もネットでフリーのピースになっています。でもしっかりした紙にきれいに印刷されているほうがいいので、買えるものであれば買いますが。
そうです。あなたは50年後に生まれたほうがよかったかも知れませんね。でも、豊かなのか、エネルギーが枯渇して、ひどいことになっているのか、核戦争になっているのか、誰にもわかりません。
今生まれて生きている私たちの、人間としてできることを、愛情をもって行うことにおいては、いつ生まれてもおなじでしょうね。
ありがとうございます。
何回か青空文庫という著作権切れの本の文章を掲載しているサイトを利用していますが、これが別のメディアになり、古いモノが楽しめるのは個人的にはよい事だと思います。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ソフトウェアは、著作権法上は「プログラムの著作物」として扱われます。
著作物の保護期間は、原則、その創作の時に始まり(法51条1項)、著作者の死後50年間保護を受けます(同条2項)。
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物については、公表後50年間保護されます(法53条1項)。MS Windowsはこれに該当します。
「映画の著作物」については、公表後70年間保護されます。映画の著作物には、ゲームソフトの画面、アニメーション映画なども含まれます。
これらに加え、戦時加算といって、第二次世界大戦の連合国の国民の著作物のうち、戦前~戦時中に創作された物につき、最大で約4400日間、保護期間を加算しなければなりません(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)。
さて、では、これらの期間が経過した後、自由にコピーし、配付し、改変することが許されるか?ですが...
著作者には、財産権としての「著作権」のみならず、「著作者人格権」が発生します。これは一身専属の権利で譲渡できませんが(法59条)、著作者の死後もその人格権を害するような態様で利用することは許されません(法60条)。
なお、著作者人格権の侵害については、著作者の孫の世代まで差止請求権が認められています(法116条)。
くわえて、アクセスコントロール(たとえばDVD-Videoのリージョンコードや、コンピューターソフトのCD-Key、CATV等のスクランブルなど)を解除することのみを目的とした機器・ソフトウェア等を業として譲渡・貸与する等の行為は、不正競争行為として禁止されています(不正競争防止法2条1項7号・8号、同条7項)。
この類型の不正競争行為は、期間制限がありませんから、たとえ22世紀になっても、あるソフトウェアをインストールする際に求められるCD-Keyを回避するためのソフトウェア等を提供すれば、処罰される可能性が残されています。
この点については、学説上、批判があります。
なお、ソフトウェアの保護は特許法等によるべきであって、著作権で保護するのは不当であるという見解も有力です。特許権は長くとも20年間しか保護されませんが、ゲームソフトは70年間(国によってはそれ以上)保護される可能性があるからです。
ありがとうございます。
色々な問題があって、
一筋縄ではいかない問題なのでしょうか…。
議論されて法が変わっていくんでしょうか。
議論されていことだったんですね。
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