【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

下の方で他の方が質問をしていた内容で、私も似通った質問ですがよろしくお願いします。

車の盗難や、家に入った強盗などに対抗するためにバットを持ち出すと、過剰防衛の可能性が高いということのようです。
仮に車の盗難(車上荒らし)を組み伏せに行ったとします。
バットを持って行かなくて(過剰防衛になるため)相手がナイフを取り出し、刺されて重症になりました。
同じようなことが再度あり、今度は反省を込めてバットを持って取り押さえに行ったところ、相手は武器を所持しておらず、この場合は過剰防衛になるんだと思います。

こうならないために専門の警察に頼むとなっても、そう簡単に写真が撮れるとも思いませんし、指紋を残して行くとも思えません。
それにこのご時世、誰がナイフを持っているか分かりません。
ふと思ったのは刺されてからでないと、こちらは武器も出せないのではないか。
結局やられてからでは後手後手になるのではないかと思うのです。

結局何が言いたいかと言うと、ここまで凶悪犯罪が報道されているのに、相手がナイフを持っている事を考慮して動くと過剰防衛に問われる可能性が非常に高いのではないか?
どうすれば過剰防衛に取られずに、相手を制圧?取り押さえる?ことができるのか。
結局はやられてからじゃないと不可能という私の中の結論ですが、法律に詳しい方の意見をお伺いしたいです。

A 回答 (2件)

原則は武器対等の原則ということで、素手なら素手で、棒なら棒で反撃しないといけないといわれています。

ただ、判例でも、屈強の若者に対し、杖で対抗した老人の攻撃は正当防衛とされた事案もあるようです。
また、正当防衛、過剰防衛という以上、その前に刑法に該当する行為が前提なわけですよね。仮に、素手の相手に、木刀を持って行っても実際にけがを負わさなければ、問題はないわけです。その点をふまえて上手に対応しましょうというのが法のスタンスなんだと思います。
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この回答へのお礼

ふむふむ。
難しいですね、ナイフにはナイフでという感じでしょうか?(やり過ぎの気がしますが、一応正当防衛成立?)
とりあえずけがさえおわさなければいい訳ですか。
ありがとうございました

お礼日時:2005/12/18 22:07

 そもそも正当防衛は防衛行為であって、犯人を制圧・逮捕するためのものではありません。

あくまでも、とっさの反撃について違法性を阻却するものだということです。

 住居侵入盗犯が武器を所持していなかったと仮定して、バットを持って行ったとしても、バットでケガをさせることがなければ正当防衛になるものと考えます。
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この回答へのお礼

確かに制圧・逮捕するものではないというのは分かりますが、自分の車が車上荒らしに合ってるとか、強盗に押し入られたときに、まさかどうぞどうぞと言うわけにいきませんよね?
警察がくるまでほっとくと逃げられちゃうわけですし。
一番気になるのが、相手がナイフを隠し持ってたら分からないですよね?
バットを持って行こうが、持っていかまいが、相手が突如ナイフを取り出してさされた後じゃないと、こっちから手が出せない気がして…
先に手を出しちゃうと過剰防衛ですよね?
私がどこか勘違いしてるのかなぁ^^;

とっさの反撃に使えば違法性はなくなるって事は分かりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/12/18 22:10

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