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詳しい方教えてください。
この両者ってどう違うのでしょうか。
わかっているようでわかりません。

また指定管理者から収納金等を受けるときは
納付書、払込書どちらによるべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

納付書は調定額を納入義務者に通知するもの(=納入通知書)で、払込書は窓口で現金収納したものを出納員が指定金融機関に払込む際に使用するものです。


つまり、納めてもらう段階で調定がすんでいるかいないか、払込むのが納入義務者本人か徴収の担当者かの違いです。

指定管理者については詳しくありませんが、当該業務に係る徴収・収納業務についても当該管理者に委託する場合は、以上のことから払込書によると考えられます。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/14 22:45

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