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出した裁判長は、後の昇進等にマイナスになるのでしょうか?
如何考えても、???判決出してお咎め無しだとしたら、変な制度だな。と、ふと思ったのです。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 憲法上「間違えた」判決というのは、基本的にありません。

たとえ上級審で取り消されたとしてもです。

 裁判官の職権の独立は、強く保障されなければなりません。つまり、最高裁判所といえども、下級審の裁判官に特定の内容の判決を出すように命じまたは出さないように命じることはできません。上級審で判決が覆されたからといって人事評価でマイナスとするのは、憲法に違反すると考えざるを得ません。
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この回答へのお礼

基本的には無いけれど・・・実は、という感じなんでしょうか。
最近、余りにも目に付くように感じられましたので、質問してみました。色々と、有難うございました。

お礼日時:2005/12/22 21:14

 さらに申し上げれば、上級審で、とりわけ法律の解釈について覆る判決は、優れた判決の方が多いように思います。

憲法訴訟で言えば、杉本判決(教育の自由について)や福島判決(自衛隊について)などが名高いですし、最近ではビラまきのために立川の自衛隊官舎に立ち入って住居侵入で逮捕・起訴されたものの、東京地裁が表現の自由の見地から無罪判決とした例(東京高裁で逆転有罪)があります。
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実際は、評価に大いに響いてると思いますよ。

例えば井上判決で有名な例の裁判官。判決理由が短すぎるいわれた人ですが、再任されない運びですよね。裁判官も10年に一度、かたちのうえで、再任ということになり、そのとき、何人かは任拒否されたりしてます。
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この回答へのお礼

そうでしたね。
そんな話も思い出しました。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/12/22 21:09

「憲法判例を読み直す」(樋口陽一他)という本は下級審判決からアプローチを図った書ですが、これを読むと最高裁・高裁で覆させられた地裁判決でも輝きをみせる(個人的レベルですが)ものも結構あります。

興味があれば是非。

お咎めはについては、No.1の方が理由をおっしゃっておられますが、そのような制度なり罰なりを制定することはできないでしょう。
ただそういいつつも昇進に対する影響はあると耳にします。某有名講師も「地裁では辛抱してお上の判決に従いつつ、上(最高裁)まで上り詰めてから(最判を)変えていって下さい」と皮肉って(?)いましたからA^.^;) 
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この回答へのお礼

大変貴重な本をご紹介して頂き有難うございます。ぜひ、読んでみたいと思います。
やはり、制度ではないけど・・・世の中、そういうのが多いですからね。
有難うございました。

お礼日時:2005/12/22 21:11

人間が評価する以上必ず影響はあります。


ただしとんでもない判決のほとんどは決して間違った判決ではなく正しい判決であることは間違いないです。
間違った判決とは冤罪や民事裁判等で原告、被告を逆に書いて判決とした場合などですね。
ただし冤罪も必ずしも間違った判決とはいえない場合もある。
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この回答へのお礼

色々と考えさせられるご回答、有難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/12/22 21:07

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