No.2
- 回答日時:
まず、その社長の不正を暴く事の法が先決問題だと思います。
税務署に告発し、関係書類を抑え、特別背任罪で、起訴して頂きましょう。
その時こそが貴方の出番、きっと会社の建て直しを頼まれるでしょう。
地位保全は出来ますが、時間が掛かります。
その前に、従業員の事を考えて、告発をしてください。
参考URL:http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/direct.html,ht …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/12 15:12
ありがとうございました。現在は臨時取締役会の開催を要求していますが、内容証明郵便を送付したところが受け取り拒否になったり誹謗中傷がありしまして、取締役会の開催を妨害しておりますので、慰謝料の請求が可能かを研究中です。これは可能でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事前の地位保全は難しいのではないでしょうか。
地位保全をするためには、その地位、つまりご質問者が取締役であることについて、争いが生じていなければいけません。解任手続き前は、地位自体に争いがないので、地位保全を求める利益がありません。解任手続がされた場合は、株主総会の決議が違法であるとか、そもそも、株主総会をせずに退任登記されたというような場合は、地位の保全の仮処分を求めることはできます。
ただし、取締役の解任は、どのような理由でも合法です。社長を疑ったという理由で解任することも制限されませんし、不正を暴いたからという理由で解任することも問題ありません。形式的に適法な株主総会の決議が行われているのであれば、解任は有効です。
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