プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通信教育会社を経営しているものです。受講者の中には、少数ですが、教材を返品してくる未納者もいます。彼らは、クーリングオフが可能だと思っているらしいのですが、私の知識では、確か通信教育に関しては、クーリングオフの対象外だったと思うのですがいかがでしょう。

経営者が聞くのもお恥ずかしいのですが、どうか教えてくださいませ。

ちなみに、返品者は開封してからでございます。進研ゼミなどでも、開封後の返品は受け付けてないようです。

A 回答 (2件)

通信教育での教材は通信販売とほぼ同類と判断されるかと思われます。


クーリングオフについては対象になる場合とならない場合がありますが、教材の返品については予め返品についての取り決めを記載することが義務付けられています。返品についての記載がない場合はいつでも返品可能と解釈されます。
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通信教育であっても、クーリングオフの対象となる事はあります。



進研ゼミの件は、クーリングオフ期間が経過した後の話でしょう。

それ以前は、規約より法律が優先します。

この回答への補足

通信教育であっても、クーリングオフの対象となるのは、どんな場合でしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2005/12/30 14:25
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