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年末の最後の最後に妻が追突事故にあいました。
責任割合は、こちら:相手=0:10です。救急車で運ばれ病状は鞭打ち症で暫く通院です。事故は人身事故扱いとなりました。車は7年程たっており、全損になるかもしれません。先方には全面的な補償をしてもらいたいと考えており、先方ももちろんそうすると了解した態度を示してくれております。
ついては、事情にお詳しい方に以下の点についてアドバイスを頂戴致したく宜しくお願い致します。

(1)相手(保険含めて)から受けられる補償は、怪我の治療費(通院交通費含む)、慰謝料、休業損害、台車手配と了解していますが、それ以外にも何かありますでしょうか?特に妻はこれから怖くて車の運転できないと言っており、その精神的損害についての賠償をしてもらわないと気が済みません。
(2)当方の車が全損になるか修理となるかどうかは、誰が決めるのでしょうか?
(3)妻は看護士ですが、現在勤務先の病院を都合により、12月31日付で退職します。年明けから就職活動をして1月下旬までには別の病院で勤め始めようと計画しておりました。病状が回復しなければ就職活動ができなくなりますが、休業損害をそれを考慮した金額(つまり、無職での査定ではなく、昨年もらっていた給料を前提にしたといった査定)でもらうにはどうしたらよいでしょうか?
(4)相手側に自賠責だけではなく、任意保険も使うよう求めた場合、得られる補償は変わってくるのでしょうか?

モラルハザードで利益を得ようなどとは全く思っておりません。一方で、相手の保険会社にうまく話を持っていかれないように、かつ、こちらの受けた損害をすべて補償してもらうようにしたいと当方は考えている次第です。

年末の差し迫ったところで、お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

A1.補償されるものとして、「車の修理費用相当額(時価限度)」「治療費」「慰謝料」「休業損害(有職者で収入減があった場合または家事従事者の場合」「後遺障害(認定された場合)に伴う補償」等です。



A2.修理するか廃車にするかはその所有者が判断するものです。ただし相手側に賠償請求できるのは「時価を限度にした修理費用相当額」になります。つまりは医者時は時価が損害額と認定され、修理時は「時価を限度にした修理費用相当額」ということになります。時価以上に修理費用がかかる場合は、差額は自己負担です。差額部分について賠償する保険もありますが、この部分は法的範囲外となり基本的に保険会社が支払いに応じるか否かを判断するものではありません。契約者が払ってもよいとした場合にのみ払われるものです。原則部分ははっきりと意思表示をして強気で交渉してもいいと思います。しかしそれ以外の部分については強引な態度で迫れば逆効果だと思われます。まずルール・原則というものを踏まえることが大切です。

A3.退職されるということで、失業中の休業補償は原則認められません。

A4.自賠責は相手の事情などを河南することなく一定の算式の基に補償額を算出します。任意保険の場合は事情も考慮され補償額にも一定の幅があります。保障の上乗せも期待できる半面、減額もあるということになります。また自賠責にしても任意保険にしろ支払いには根拠があります。保険会社が輪の提示に不服がある場合は、まずその根拠を明らかにしてもらい、対抗する根拠を提示しながら話し合いをする必要があります。根拠bのない支払いに応じることはありません。

気になるのが、代車費用について払われると了解されている点です。「妻はこれから怖くて車の運転できないと言っており」とされています。であれば代車費用は必要ないと考えられませんか?

別に保険会社は意地悪をするものではありません。万一交渉がこじれて裁判になった場合にも大丈夫なように保険会社は対処してきます。出なければ契約者(事故相手)にとっても不利益となってしまいます。とりあえずは保険会社の対応振りをよく見ることです。わからないことや疑問があれば説明を求めたり、専門的知識を持った人に相談することです。それと文中にも書きましたが、原則・ルールといったものを理解することも重要です。被害者はこっちだからといって強気に出るのではなく「相手側と一緒になって事故処理を進めていく」という態度が望ましいです。相手側とけんかをしても何も得るものはなく、不利益になるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答頂いた皆様には御礼申し上げます。非常に参考となり、事前にどのようなものかイメージをすることができました。なるべくもめずにやりたいと思います。
こちらの保険会社にはすでに連絡済で相談に乗ってもらうことになっていますが、担当者は年明け営業開始後に決定され、先方からの連絡もこれからです。代車は私も車を使うので必要です。
ただ、私は特に保険会社と証券会社をはなから信用するのは間抜けなことと思っており(昨今の社会情勢から見たら当然でしょう)、基本的にその路線です。それから信用するかどうかは担当者次第で個別の話と割り切っております。

お礼日時:2006/01/01 18:05

1は、精神的障害を医師が認めるかどうかがポイントだと思います。

具体的には診断書などの根拠が明確にされることが必要だと思われます。

2は、修理額が査定額を大幅に上回る場合ですね。但し、最近の任意保険では、査定額よりも上乗せ保証を特約としている会社もありますので、相手の入っている保険にもよってきます。

3,一般的に考え、就職していないのに、それ以上の金額を受け取ることは難しいと思われます。具体的に相手に示す根拠が有れば別ですが・・・。

4物損も関係してくるので、基本的に自賠責、任意保険の両方が動きます。

基本的には、法律で定まった金額の補償が原則です。例えば、全損扱いでは、低い査定額しかでないため、余分にこちらが負担して買い換えが必要になるなど、結果的に被害者が損をしてしまうケースも違法ではなくてもあります。

但し、こちら側の具体的な金銭面での損害が根拠とともに示せれば交渉の余地はあります。
例えば、全損の場合、査定額が一般市場よりもあまりに安い場合、一般の額を示すことによってそこまで上げることは交渉可能だと思われます。
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追伸 2については保険会社と修理先とで話し合い協定して決定します。

保険会社単独で決めることはありません。
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1→そのために慰謝料があります。


2→修理代が車両時価額を上回れば全損時価額賠償
修理代が時価額下回れば修理代賠償
3→事故に遭おうが遭うまいが事故時無職なら主婦としての休業補償があります。将来の不確定なものに対する保障はありません。
4→この意味がわかりません。任意保険は自賠責の上乗せ保険 自賠責120万を超えて任意保険の出番となりますが?

保険会社は法的賠償をするのみ 法的に認められないような過剰な要求には原則応じません。ごまかすとか言いくるめるとか そんな姑息な賠償はしません。
事故はお互い様 加害者になればたよるのは保険屋 その保険屋を 始めから色メガネでみるのはいかがなものでしょうかね?
担当者にも人当たりのいい人 悪い人 色々あるかと思いますが気楽に話せる 相談できる方だと良いですけどね。
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あなたの奥さんに過失がなければ、保険会社はなにもしません。


弁護士の特約があれば別ですが。
1 精神的な損害は慰謝料以外には無理だと思います。
2 相手の保険会社です。
3 無職にはなりません。「主婦」の査定になる可能性はあります。
4 自賠責は人身の損害だけなので、車の補償は任意保険になるでしょう。
相手はプロの保険会社です。
こころしてあたらないと言いなりになりますよ。
もめるとすぐ裁判の話を出してきます。
その時は、交通事故紛争処理センターに相談してください。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
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あなたの契約されてる保険会社に全て任せられると宜しいんじゃないですか?

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金額・補償については基本的に


お互いの保険屋さん同士でのやり取りになります。
なので、ご自分の任意保険の契約されてる保険屋さんに
詳しく聞いたほうがよろしいかと思います。
最近は24時間対応にとこも多いし。

賠償について
保険の範囲内での払う払わないの判断は向うの保険屋さんです
事故のケース・会社・担当者によってイロイロです
また交通費とかは数ヶ月後にまとめて支払う等さまざまです

個人的な経験では
精神的損害についての賠償については、
精神科からPTSDと診断されれば精神的損害を被ったと判断されるケースが多い

全損になるか修理については保険屋の判断です

自賠責と任意保険について
自賠責だけでは足りないので
最初から任意保険も込みで補償するのが一般的だと思います
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