テレビで、業績が下降した大企業が早期退職者を募り退職してくれた人には、退職金+α(アルファ)を支給するということが放映されています。そこでなぜ企業は退職金のほかにα(アルファ)のお金を退職者に支払うのでしょうか?このお金は法律で支給が決まっているものなのでしょうか?解雇権を使えないため、やめてもらうための餌みたいなものなのでしょうか?
というのは、父が60歳定年の企業で働いてきましたが、最近は体を壊し傷病手当を受給しています。もうすぐ受給期間(1年6ヶ月)が過ぎるので、退職してくれ、と会社に言われてるのですが、退職金は60歳で辞めたときと同額が支給されるとのこと。
会社側が退職してほしい、ということであればやはりなんらかの上乗せは支給されるのでは?支給されなければ退職しなくてもいい、と本などで調べた結果、考えているのですが、間違っているでしょうか?
ちなみに会社は労働組合もあり、ちゃんとした会社です。もうすぐリミットなのでなるべく早い回答とご親切な回答をよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
既にお二人の方が回答されているので、それ以外で気が付いた事を・・。
一年半経過する、会社側は復職を拒否できるのではないでしょうか。
会社規則によりますが、勤続○年以上欠勤6ヶ月に達した時から休職開始、休職期間12ヶ月・・などと規定があると思います。
会社によって記載方法や期間はわかりません。
つまり、休職期間はいつまでと、決めているわけです。
逆に言えば、その期間で、完治しなかった場合は、復職できないわけですから、退職となる・・という考え方ではないでしょうか。
社則を確認してみてください。
事情により、休職期間の延長を認める場合もあります。などと書かれている場合もありますが、「認める場合も」あるわけで、一般的には決められた期間で、終わってしまうわけです。
上乗せに関しては、難しいかもしれません。
なぜなら、現在の休職の理由です。(病気の)
会社に責任があるのか、ないのか、後どの位で治ると診断されているかです。
例えば、後一ヶ月で完治(復職できる)と診断されているのに、今やめなさい!といわれていれば、上乗せの可能性も考えられます。
現実の企業では「50歳以上」定年扱いをして、早期退職を促している会社もあります。好景気だったころに比べ、会社も厳しいのだと思います。
組合に相談は勿論ですが、どの位で復職できるとか、どのような条件なら復職できるかをお医者様と相談され、その条件を組合に話される事をお勧めします。
レスありがとうございます。傷病手当をもらうきっかけになったのは、実は会社からの勧めでした。なので、それについていま会社と話し合っています。よくありがちですがいまはいない人事担当者がリストラさせようとそういう話にしたのです。
ま、この辺は会社との話合いでなんとかしようと思います。
私の周囲では2,3人の方が早期退職させられてますが、やはり上乗せ金はもらっています。このご時世ですから会社にも都合はあるでしょうが、定年60歳のつもりで健康などを犠牲にして働いてきたほうとしては、早期退職なのにそのあとの保証をしないというのは筋がとおらないと社会人である私も思います。そういうことをわかっているから、新聞報道される早期退職を募る企業も退職金を上乗せするのだと思います。
キーの退職規定なのですが、私は目にしたことがないので取り寄せています。ただ、どこの企業にしても早期退職の場合退職金にいくらか上乗せする、もしくはしないというようなことが本当に書かれているのでしょうか?もし、そういうことが書かれている企業があれば情報お寄せください。
今後はユニオンや弁護士などとも相談しながらやっていきますので、もし良きアドバイス、いいHPなどがあれば今後ともよろしくお願いします。できれば経過報告もしたいと思っているのですが・・・
No.2
- 回答日時:
退職金は、会社の退職金規程により支給され、早期退職による上乗せ支給は、退職金規定以外の特別措置として運用されていると思いますが、退職金の支給も上乗せ支給も、法的に規定されたものではなくて、企業が独自に規定を設けています。
したがって、退職金規程のない会社もあります。
ただ、会社に退職金規程が有り、それを守らない場合は法的に保護されます。
企業が退職金の上乗せをしてまで、早期退職を推進するのは、定年までの支払う人件費を結果的に低く抑えることが出来るのと、従業員の若返りによる年功賃金の抑制を目的としています。
会社が、お父さんに対して早期退職を勧告る場合、上乗せ支給が有るかどうかは、法的には規制が無く、会社が個々に条件を出すことですから、会社側に効かないと判りません。
また、勧告を拒むことも自由ですが、今後の待遇に変化が起きることも予想されます。
組合が有るとのことですから、組合に相談されるのが一番良いと思います。
No.1
- 回答日時:
退職金の支給規定は、それぞれの会社の就業規則で規定するものですので、会社によって支給方法や支給率が異なります。
早期退職希望者への退職金の上乗せは、退職金は規定で決まっていますので、退職までの期間の人件費を考えると退職金を上乗せして退職していただいたほうが、会社として経費が得になるという計算をするのと、退職金の上乗せという言葉に魅力を感じて、早期退職をする人もいるということですね。傷病手当金を受給しているのであれば、身分としては休職扱いでしょうか。一般的には、休職期間は在職年数に含まない場合が多いかと思いますが、このような状況で退職した場合に退職金が上乗せになるかどうかは、会社の退職金の上乗せ規定に合致するかどうかの判断です。組合があるのでしたら、そちらに相談をする方法もありますので、損をしない方法を選択してください。
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