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通常の刑事裁判と少年裁判(審判?)の違いについて指摘をお願いします。
自分の考えとしては、
検事の有無、親が同伴しているかどうか、裁判官など全体的な人数、
だと思っています。誤りや他に異なっている点をお知りでしたら回答をお願いします。

A 回答 (2件)

根本的に目的が違うのではないでしょうか?



通常の刑事裁判の目的は検察側の主張を検証し
事件の事実関係をはっきりさせることにありますが、
少年裁判の目的は罪を犯した少年を
どのようにすれば立ち直らせるかにあるのではないでしょうか?

その結果が質問者さんの言う
検事の有無、親が同伴しているかどうか、裁判官など全体的な人数などに
関係しているのだと思います。
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14歳以上の少年が逮捕された場合、警察は少年を検察庁に送ります。


検察庁では、少年を家庭裁判所に送るか、さらに調べが必要な場合は少年鑑別所などで拘留したあと少年の身柄と記録を家庭裁判所に送ります。

家庭裁判所では、必要と判断した場合は、少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」という手続きをとって、最長で8週間、心理検査など行って少年の心身の状態を調べます。
逮捕されないような事件の場合も、少年事件は家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査官が事件を起こした少年本人や保護者などから話しを聞くなどして、再び犯罪を引き起こすようなことがないかどうか調べ、必要と思われる処分内容を裁判官に提出します。

この調査や少年鑑別所の報告を受けて、裁判官は審判が必要かどうか判断します。必要ないと判断されれば「審判不開始」の決定で手続きは終わります。

審判が必要となった場合、家庭裁判所の少年審判廷という部屋で少年は審判を受けます。
成人が裁判を受ける地方裁判所の法廷では、裁判官は黒い法服を着て被告人よりも一段高い所に座りますが、少年審判の場合は、少年と同じ高さの位置に座ります。服も背広を着ます。
家庭裁判所での審判は少年にとってどういう手助けが必要かを裁判官が決めるものなので、審判が公開されないなど、裁判とは、違った形態で行われます。

14歳未満の場合は、刑事処分の対象にならないので、警察は逮捕したり拘留したりすることはできません。警察は任意で捜査を行い、事件を起こした疑いがあると判断した場合は、児童相談所に通告します。
児童相談所または都道府県知事が、家庭裁判所での調査や審判が必要だと判断した場合は家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所の決定で児童自立支援施設または児童養護施設に送られたり、児童相談所に送られたりします。
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