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ふたたび友人の質問について、お願いします。
友人は、パソコンが使えないのです。

ひどい扱いを受けている友人は、ついに個人加盟の労働組合の支援を受けて団体交渉に入ったそうです。

ところで、団体交渉で交渉日のスケジュールを打診したところ、そのいずれでもない日時を会社側から指定されたそうです。

勤務時間内の午前中だったらしいのですが、団体交渉の準備もあり職長に確認して、勤務時間中の離席を許可されたといいます。

ところが、団体交渉後に会社役員側から勤務時間内に離席したのだから「欠勤届け」を出してくれと要求されたそうです。

それで、友人は不当だとは思いながら、せめて半日の有給休暇という処理をして欲しいと要請。とりあえずは有給で処理されたということです。

しかし、この会社。理不尽なことを常々実行しているふだつきです。有給休暇を一度でも使用すると、次回のボーナス査定などで有給未消化者よりも確実に、査定がさがり、受け取り総額でも差別されるそうです。

勤務時間中の団体交渉の扱いについて、しかもその時間指定をしてきたのは、会社側である場合。会社側に有給消化を強いられて黙っていなければならないのでしょうか?

もし、なんらかの要求できるのであればその法的な根拠をご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 当事者の合理的な意思として、勤務中に上司が離席を許可するというのは、それによる(欠勤等)不利な取り扱いをしないという趣旨だと考えます。

例えば、タバコを買ってくるための離席の許可を勤務時間中に上司に求め、上司が許可したのに、買ってくるのに要した10分間を欠勤として処理するよう後で求められたらビックリしますよね?
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 職長が団体交渉のための勤務中の離席を許可したとしても、それは労働者の団体交渉権を認めたというだけのことであって、団体交渉の時間そのものや、今回のお話のようにその準備のための時間を勤務中とするという合意があったとは通常は認められません。



 それが認められるためには、事前に何らかの取り決め(労働協約・労働契約・就業規則など)がなされている必要があります。
 ちなみに、労働時間中に行われる交渉や協議の時間について、労働者側がその労働時間や賃金を失わないことを許すことまでは会社側に認められています(労働組合法7条3号但書前段)。
 しかし、交渉の準備のための時間についてまで会社側が労働時間や賃金の面で保障することは、むしろ組合に対する会社側からなされる経理上の援助を禁止している労働組合法7条3号本文に違反する可能性が高くなります。

 団体交渉は労働者の権利ですが、その団体交渉のために要する準備時間や交渉時間について会社側が労働時間や賃金の面で優遇したり援助したりすることは原則として禁止されているのです。これは、本来労働者のための存在である組合が、組合とは名ばかりでその実会社のご都合のみで動くような事態を防ぐための制度です。

 通常、勤務時間中に組合活動に専念するために欠勤扱いとなる労働者の賃金は、会社ではなく、組合が組合費として徴収した中から支払うような形態をとることが多いです。このような形であるならば、労働組合法違反にはなりません。
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 職長に確認して、勤務中の離籍を許可した以上、それは勤務中とするという合意であり、事後的に欠勤扱いにすることは信義則上許されないものと考えます。


 
 本件を見るに、当該時間を指定したのは会社であり、会社は勤務時間を当然知っていたわけですから、その観点からも欠勤とすることには信義則上問題があるものと考えます。
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 半日の有給休暇を認める会社が増えて来ていますが、法律上、半日の有給休暇の付与が会社側に義務付けられているわけではありません。

1日単位でしか取得できなかったとしても法律上は問題は無く、その点では待遇として悪いわけではないことになります(労働基準法39条)。

 法的に認められた労働組合(労働組合法2条)の代表者として労使間交渉を行ったことに対して解雇したり組合からの脱退を雇用継続の条件にしたりすることは不当労働行為となります(労働組合法7条1号)。

 しかし、会社の業務上の都合などの正当な理由があって会社側から交渉の時期について指定があったような場合、それ自体は違法ではありません(労働組合法7条2号反対解釈)。

 勤務時間内に交渉が行われた場合、その交渉出席者は当然のことながら労働の提供をしていないわけですから、それに対して会社側は賃金を支払う義務はありません。しかし、その時間の賃金を労働者側が失うことなく交渉できることを会社側が許すことは認められています(労働組合法7条3号但書前段)。

 今回の場合、勤務時間内に行われた団体交渉の時間について、欠勤ではなく賃金が支払われる有給休暇扱いにしたとのことですので、この事自体は問題ありません。欠勤扱いになったとしても法的には問題無いのです。

 今回のお話で一番の問題は、有給休暇取得がボーナスの査定において差別されるという点です。

 「使用者に対し年次有給休暇の期間について、一定の賃金の支払いを義務付けている労働基準法39条6項の規定の趣旨からすれば、使用者は、年次休暇取得日の属する期間に対応する賞与の計算上この日を欠勤として扱うことは出来ない」(エス・ウント・エー事件-最高裁判所判決平成4年2月18日労判609-12)

 したがって、有給休暇をとった日について、ボーナス査定の計算上、欠勤と同等の扱いになるために査定が下がるというのであれば、労働基準法39条6項違反になる可能性が高いと思われます。労働基準監督署にご相談なされれば良いのではないかと思われます。
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企業内組合の場合は、団体交渉は社内の労働者代表との業務上の協議の一面がありますから会社業務として見なされることが多いですが、それはあくまで労使協定でそう取り決めた上でのことであるはずです。



個人の行動でそうした要求をする場合は、業務の延長上とはいいがたいと思います。
従って、勤務時間内にする場合は、当然会社はそういう処置をとると思われますね・・・。
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