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法律を勉強しているのですが、民法102条で制限能力者を代理人にできるとありますが、その代理人が本人の為にした契約を、代理人が制限能力者であることを理由に本人が取り消すことはできないとあります

勿論、制限能力者であることを承知で代理人にしたのですからわかるのですが、

別のケースで、未成年の代理人が、法定代理人の同意を得ないで契約したのは、代理権授与行為の基礎としての委任契約だから、能力の制限を理由に取り消せるとあります

以上の2ケースは何がちがうのでしょうか?

A 回答 (1件)

取消の対象となる行為が違うという話だと思います。


即ち、代理関係に出てくる本人、代理人、相手方の三者のうちの誰と誰の間の関係の話をしているのかが違うということです。

前者は、代理人と相手方の関係の話であり、
1.代理人が相手方に対してした意思表示の効果は本人に帰属するので代理人は義務を負わない。
2.よって、代理人は制限能力者であっても自分に効果が帰属しない以上、不利益が無いので保護の必要が無い。
3.義務を負う本人については、自ら制限能力者を代理人にしたのだから保護する必要が無い。
4.したがって、制限能力者である代理人が「相手方に」した法律行為は制限能力であることを理由に取消すことを認める必要が無い。
という話です。

後者は、ちょっと質問を読むだけでは不明確ですが、おそらく、代理人に代理権を授与した原因関係は本人と代理人との間の委任契約であるという前提で、「本人と代理人との間の」委任契約を制限能力者である代理人が制限能力を理由に取消すことができる、という話だと思います。
つまり、本人と代理人との関係であり、委任契約は当事者が義務を負う場合があるので、代理人は不利益を受ける可能性があるから制限能力者であれば取消を認めるべきであるという話だと思います。

なお、委任契約の取消を認めると、代理権は遡及的に消滅し、取消前にした代理人の行為も本来ならば無効となることになります。しかし、それでは「相手方」を害することになるので、取消による代理権消滅の効果は、取消前にした行為には及ばないと解することになります。
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この回答へのお礼

いやーすごいですね^^;
完璧なご説明ありがとうございます
大変よくわかりました
しかし、カッコいい

お礼日時:2006/01/15 20:18

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