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現在、介護保険の福祉用具貸与の仕事をしています。
今日、日常生活用具貸与という言葉をしりました。
身障者の方のための事業のようです。この仕事を行うにはどのような手続きが必要なのか、教えて頂きたいと思います。

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、基本的には「レンタル業者」としての取り扱いになります。



これについては、各市町村で内容がまちまちですから、最寄りの市町村におたずねになって下さい。

基本的には、市町村指定の事業所として認められることが必要で、身体障害者福祉法等に基づく所定の事業所運営規程等を提出する必要があります。
これを、市町村ごとに行なう必要があり(実際上は、身体障害者等が初めてその市町村の日常生活用具貸与を受けるときに、事業所側としても手続きを行ないます。)、逆に言いますと、指定を受けていない市町村のものは取り扱うことができません。
また、品目や耐用年数などについては、国によるかなり細かい取り決め(全国共通)があります(しばしば変更されます)。

所定の利用券等が身体障害者等および指定業者に交付されますから、それを用いて、日常生活用具貸与を行なうこととなります。
また、利用者負担の一部については、介護保険と同様、市町村からの交付を待つことになります。

なお、障害者自立支援法という法律が昨年秋に成立し、日常生活用具および補装具(身体障害者に係るものです。ご自分で調べてみて下さいね。)の取り扱い方法が若干変わります(品目変更等)。
とはいえ、基本的な取り扱いには大きな変更はありません。
指定業者としては、別途手続きを行なうことによって、日常生活用具と併せて補装具(こちらは、法律上は「貸与」ではなく「支給」となります。手続き方法や取り扱い方法は、日常生活用具に準じます。)も取り扱うことができるはずですから、こちらも市町村に問い合わせてみて下さい。
余談ですが、たとえば聴覚障害者の場合、補聴器が補装具で、FAX(障害者自立支援法により廃止予定)や文字放送チューナー(同左)が日常生活用具になっています。

最後に。
福祉用具専門相談員資格ですが、障害者自立支援法が最終的に介護保険法との統合を意図していますから、同資格は、障害者分野でも今後必要になってきます。
また、市町村によっては、同資格を事業者が持っていることを前提としている所が確かに存在していますので、資格については介護保険に準ずる、とお考えになったほうが無難だと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございました。
介護保険での用具の仕事をしていて、ふと、身障者の方へのサービスもできないか、と思ったのでした。
早速、市町村の窓口へ問い合わせてみます。
自分の仕事の間口を少しでも広げられたら嬉しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 22:24

要はレンタル業と言うことでしようか・・・。


それであれば、特別な手続きは要らないはずですが・・・。事業としてやる場合は、税務署への開業届けは必ず必要ですが・・・。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。

介護用品の場合は、『福祉用具専門相談員』という資格を持った人がいないとできないのですが、身障者の方への場合は資格というのは存在しないのですね。

また、用品購入の場合、補助金が出る為、取り扱い業者になるための何か届け出とかが必要なのかな、と思いました。自分の会社では介護用品を扱っていますが、身障者の方への用具の販売やレンタルもできたらやっていきたいと思っています。よろしくご指導ください。

補足日時:2006/01/14 07:47
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