
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の方も言われている通り、親兄弟等身内に対しても訴訟を提起することは可能です。
また提訴するために、他人への提訴と比較して、特に異なる事はありません。ただし、例えば、自分が原告となって、父親を被告とする100万円の貸金返還請求訴訟を提起したが、訴訟係属中に被告である父親が死亡して、父親を原告である自分が単独相続した場合には、訴訟は「原告=被告」となって、当然に消滅します。もちろん、この100万円の貸金債権も「債権者=債務者」となって、混同により当然に消滅します。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/16 20:36
費用や時間、どうやって裁判まで持っていくのか(法律事務所をたずねるのか?)などまだまだ知らないことばかりです。しかし、訴訟が可能なことが分かり一歩前進したように思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
親、兄弟であろうと、訴訟を提起することは可能です。
もっとも、慰謝料を請求するためには、相手方の故意過失による行為、
因果関係、損害等を自ら証明する必要があります。
親、兄弟の行為により、精神疾患が生じたなど、
客観的に損害の立証が容易である場合は別ですが、
一般的には、立証は困難だと思います。
No.1
- 回答日時:
刑法(殺人や傷害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱等)に触れるときは、刑事事件として、『告訴』することができます。
民法709条不法行為や、710条により、損害賠償請求が可能です。
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sa.htm#5-fuho …
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