何度か質問させていただいたのですが、
先日(土曜日)知り合って間もない人にお金(7万)を貸しました。すぐ(月曜日)返すと言っていたので。しかし、月曜日に警察で取調べを受けているとメールが入り、それ以来連絡が取れなくなっていました。
しかし、今日、陸運局で“現在証明”というものを取得したところ聞いていた名前と車の所有者の名前が異なっていました。そこで本人にその人を知っているかとメールしたところ、すぐに今朝釈放されたとメールが返ってきました。それと、その名前の人は誰ですか?と。白々しい・・・。
そこで質問です。もし、お金を貸していた人が名前等ウソをついて私からお金を借りた場合詐欺罪にはなりますか?もちろん、知人の車を借りた可能性もあります。でも、今回は偽名を名乗っていたということでご回答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「寸借詐欺」になるものと思います。
お金の貸し借りは、とかく詐欺の成立の要否が問われるところですが、通常は「借りた当初は返すつもりだったが、その後の事情で返せなくなった」と言い訳される場合が多い。
しかし、偽名を使って「借りた」ということは、最初から返すつもりなどなかったと推測されますから、当初から相手を騙す行為と認定することが可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。
もし、「寸借詐欺」にあたるのなら警察のほうに被害と届けを出そうと思います。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
詐欺罪の成立は、ものすごく簡単に言うと・・・
「相手の嘘に騙されて、金を払う」
ことで、
「その嘘をつかれたことによって、金を払ってしまう」
ことが要件です。
通常、相手の名前に左右されてお金は貸しませんよね。
つまり、相手の嘘と金を貸した行為の間に因果関係があると考えにくいので、刑法の詐欺には問えないと思います。
ご回答ありがとうございます。
ウソとお金を貸した行為の因果関係はないでしょうね。
ただ、最初から偽名を使っていたことがお金を騙し取ろうとしたことにならないのかと思いました。
No.1
- 回答日時:
詐欺に当たらないと考えることが妥当。
嘘や虚偽事実によって財物を提供させたとはいえない。
あなたと相手への財物交付と住所氏名の虚偽に関連性がありません。
偽造の委任状等で別人に財物を交付した場合などが詐欺に当たります。
あなたはその住所氏名の者を信用したのでなく相手の人物を信用したのですから住所氏名が違っても借金を返さないだけで詐欺ではないですよ。
最後に民事の問題は又別ですのであしからず。
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