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こんにちは。

来年一月にある弟の成人式の後に、小学校区ごとに飲み会があるそうです。その飲み会代を、9月ごろに自宅までわざわざ集めに来たのです。

弟は素直に言われた金額五千円を払いました。
チェーン店の飲み放題付きコースの相場からして高すぎるので、おかしいといっていました。

そんなこともあり、昨日、母がおなじ校区のお母様方と話をしたときに、「子供達の宴会にしたら高すぎじゃない?」という話をしたらしいのです。

すると、実は飲み放題付きコースは3000円程度で、上乗せした金額は自分達幹事がタダ飲みをするためのものだということを、私の弟と同級生のK君のお母様から聞いたのです。

一年ほど前に同じ幹事で飲み会をしたときも(未成年がいけないことですが)多く回収し自分達幹事の飲み代にあてただけでなく、幹事の女の子は徴収したお金でブランドのバッグを購入したそうです。

その事実は、幹事の一人の女の子が、直接Kくんに言ったそうです。なので事実は間違いないと思われます。

幹事役大変だったから飲み代はなしでいい?と了承を得ているならまだしも、単に「会費五千円」と徴収し、無断で自分達の飲み代に当てた上、更に小遣いにしてしまうというのは犯罪ではないのでしょうか?

弟はショックをうけていて、あまり話をしたがりませんが、姉としては弟がそんな詐欺まがいのことをされたというのが許せなくて、腹が立って仕方ないです。

その事実を幹事本人が直接飲み会出席者にいっているというところから、全く悪い事と思っていないと思うのです。

金額的に見れば、たいしたことないと思われるでしょうが、放っておくには許しがたいです。ですがこれは放置する以外になにもできないのでしょうか?

A 回答 (6件)

えーと、来年1月に飲み会あるんですよね?


そして、質問者さんは気を晴らしたいんですよね?
※過去のは、物証もないので、追い込みしても逃げられる可能性がありますから、今回は脇においときます。

来年1月の飲み会で、ぎゃふんと言わせる方策を考えたらいいんじゃないでしょうかね?

0.事前に数人の協力者を得ておく。
1.当日の参加者人数を数えておく。
2.会計の段階で、幹事についていき、精算金額を把握する。
  領収書をゲットしたり、写真にとったり、その瞬間を録音したり。
  事前精算とか言われても、店の人に金額を確認すること。
3.会費5000円ということなんで、集金額と精算額の差額がでます。
4.「一人当たり○○円返金だねー」と、参加者全員に聞こえるように
  する。
5.幹事連中も、自分の金を出さないと帳尻が合わない。
  使い込んでいたりすると、「なんでないの?」などと追い込める。

当然、幹事連中は自分の飲み代は払う気ないし、ブランドバッグ
買おう~などと計画(先買いしてるかも)してるだろうから、
彼らの予定は、見事に肩透かし。

ということでいかが?
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飲み会代が、


(1)「実費」としてだったのか、
(2)幹事が主催する飲み会への「参加費」だったのか
によると考えられます。

(1)だった場合は、当初より流用する意思があったのであれば詐欺罪(刑法246条)、
当初は流用する意思がなかったのであれば横領罪(刑法252条)
が成立する可能性があります。

(2)だった場合は、参加費と実費との差額は、主催者が自由に処分できると考えられますので、
法的には不可罰です。
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この回答へのお礼

皆様、様々なご回答ありがとうございました。

忙しくて回答が一括になってしまって申し訳ないです。

No.5さんの通り、やっぱり仲間内で声をあげるしかないのかなぁとおもいます・・・

本当にありがとうございました

お礼日時:2005/12/11 00:14

詐欺です。


事前に、そういった使い道を説明するわけでもなく、着服して私的に使用するのなら。
証拠をきっちりとって、警察で、そういう事は、どんな罪にあたるか聞いて見て、かもられた人全員に教えてしまいましょう。
もうその幹事は、一生その汚名を背負って生きていくことになるでしょう。再びそんな席があっても出席できるはずはありません。
人を馬鹿にしすぎた結果です。自分の間違いにきずかせてやりましょう。お金返して謝罪して欲しいです。
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それは詐欺まがいでなく、確実に詐欺でしょう。


そこらでやっているマルチ商法と変わらないですよ。
加えて言えば、みなで楽しむところをその気持ちを利用して、楽しんでいるわけで。

まずその会に参加している人に、話を振って見ましょう。ただし確実に詐欺だと声を上げるのではなく、「ちょっとおかしいのでは?」という形で。
そして当日幹事本人に、「今回どのくらいかかったの?明細みせてよ」と尋ねてみたら?

たぶん開き直ってきたりするでしょうから、その意味もかねて複数人味方をつくっておきましょう。

またそういう事実があれば、次からはその人には頼まない方が良いでしょうね。
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 徴収時から流用の意思があれば詐欺罪、徴収時になくても横領罪が成立します。



 手段としては、被害届、犯人が分かっていれば告訴などが考えられますが、警察が動いてくれなさそうな事件です。
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会費と言って5千円徴収したにもかかわらず、実際は違う目的で使ってたということでしたら、詐欺に該当するんじゃないでしょうか?


 行政で法律相談やってるので聞いて見たら?ただ簡易裁判を起こしたとしても、取れるお金より裁判代のが高くつくとかなるかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判したいわけではないんですけどね。当然裁判代なんて全部自分でやるとしても相当お金かかるでしょうし。ただ悪いことだって認識させたいだけなんですけど。やっぱり個人的に吊るすとかそんなことしかできないんでしょうかね。言葉悪いですが・・・

お礼日時:2005/11/30 02:43

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