半年前の6月に帝王切開にて出産しました。1週間の入院で54万弱かかりました。その病院は通常普通分娩4日入院で42万位と少し高めです。帝王切開の場合は通常1週間入院です。保険が利くと思っていたので高いなと思ったのですがこれは普通なのでしょうか?請求書の内訳を見てもどれが保険適用なのか分かりません。保険が利くとは健康保険ではなく生命保険の事なのでしょうか?私は生命保険に入っていません。
また、この質問をする前に過去の質問を見てみましたが高額療養費というのを始めて知りましたが、これは半年前、また年が明けても申請できるのでしょうか?
何だか読めば読むほど分からなくなってしまいました。
退院時病院に保険は利かないのかと訊いたら保険会社の書類を持ってくればサインしますと言われました。どう質問すればよかったのでしょう?
帝王切開の費用の事と高額療養費の事(できれば分かりやすく)をどなたか教えて下さい。長くなってすみませんでした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
帝王切開手術は異常分娩にあたりますので、健康保険が適用されます。
(健康保険と任意保険=一般にいう医療保険と分けて書きます)病院に健康保険適用医院と書かれているか、他の病気一般も診ている病院であれば、ほっておいても勝手に計算して健康保険組合に請求しているはずです。(最初に健康保険証を提示されたでしょ?)1週間の入院と帝王切開の手術で54万円が高いか安いかは受けたサービスにもよりますので一概には言えませんが、この総額の中には、個室使用料金や部屋の中の備品使用料、各種の物品料金(子供の介護用品など)のほか食費も含まれますからね。健康保険が使われるのは手術と手術後の処置に伴う分だけであって食費についても規定料金以上の差額は自己負担とされます。
費用の内訳についてわからない場合は、病院の会計に十分に確認を取ってください。そのときは医療費控除などで税務説明が必要である事をハッキリ伝えて内訳に説明を求めましょう。
高額医療は治療費だけで自己負担分が1ヶ月で規定金額を超えた(参考URLを見てください)場合に適用されますが、あくまで健康保険適用分のなかの自己負担分です。通常帝王切開だけではここまでは行かないでしょう。
それよりも現実味があるのが来年3月に行う確定申告の医療費控除です。出産一時金や任意保険からの補填分を除いた医療費の合計で自己負担部分が10万円を超えていれば対象にかかります(これも細かな規定を調べないといけません)ので出産で病院に関わった費用の領収書を確認されて手続きをするようにしましょう。
参考URL
○高額医療費とは
http://ww1.tiki.ne.jp/~nakasita/iryohi.htm
○医療費控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
早速の回答、また丁寧な説明どうもありがとうございました。
参考URLにもアクセスしてみました。これでもっとよく勉強します。年明けに病院と夫の会社の加入している保険組合に問い合わせてみる事に致します。もちろん確定申告も忘れずに。分からずじまいで質問もしづらかったので、これでいろいろ訊いてみる事が出来そうです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
高額療養費につきましては、診療を受けた月から2年以内であれば、請求が可能ですので、領収書を添えて加入している医療保険に請求をしてください。
総医療費が54万円であれば、自己負担額が65,820円を超えた額が、高額療養費として戻ってきます。国民健康保険であれば、役所の国民健康保険課に領収書と印鑑を持参して、申請してください。社会保険であれば、会社を経由して申請をしますので領収書を会社に提出して申請をしてください。帝王切開は医療保険が適用になりますので、自己負担は社会保険であれば2割、国民健康保険であれば3割の負担となります。生命保険は、加入契約によりますので一概には言えませんが、通常は入院5日以上の場合は1日につき**円、手術の場合は**円というような契約かと思いますので、保険の証書を確認してください。請求は、加入している生命保険会社に連絡をして、手続きをしてください。
早速の回答、また丁寧な説明どうもありがとうございました。
年明けに夫の会社の加入している保険組合に問い合わせてみる事に致します。
分からずじまいで質問しづらかったので、おかげでいろいろ訊いてみることが出来そうです。ありがとうございました。
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