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最近自分で経理ソフトで会計処理しはじめたのですが、雇用保険は従業員負担額なので預かった分は法定福利費に返上するという事を知りました。そこで、前年度分の決算を見たのですが、雇用保険の預かり分が法定福利費にされておりませんでした。今年で11期目なのですが、10.9.8期ともされておりませんでした。なので、預り金が増える一方な感じです。決算処理は税理士の方にお願いしているので間違いはないと思うのですが、このままの処理方法でいいのでしょうか??預り金が増えるのもちょっと…と思いまして…
どなたか分かる方教えてくださいませ。
あと、労働保険の支払いは年に一回です。

A 回答 (3件)

基本的には、上記の回答どおり、法廷福利費と相殺するのが正しい処理です。

厳密には、保険料は概算払いで、翌年度に清算ということになっているので、支払い時には仮払金処理し、給与の支払い総額に雇用保険料と労災保険料の保険料率をかけた金額を法定福利費に振り替え、従業員から預かった金額を控除する。過不足が出た場合は未収入金もしくは未払金として計上するのが正しいとは思いますが、ここまですると処理が煩雑になりますので、する必要もないのかなとは思いますが・・・
税理士さんにお願いしているということなので、ひょっとしたら利益が出すぎているためにしていないとかあるのかもしれません。過去の分を一度に振替えると税務署ににらまれるかもしれませんので、一度、その事実を税理士さんに質問してみるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど…税理士さんの考えでそうしているのかもしれないですね。とっても分かりやすく教えていただき有難うございます。一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/01/26 15:16

 #1さんの言うとおりに決算時に預り金に計上した雇用保険預り金を法定福利費に直して行くやり方もあります。

ここで問題なのは過去の雇用保険は払っているわけですから支払い時の仕訳が間違っていると言うことでしょう。預り金から支払わなければいつまでも残るのは当たり前ですね。今のままだと法定福利費がマイナスになっていませんか?
 
 決算時に預り金から法定福利費に振替をする。
 支払い時にはその時の仕訳で伝票を入れる。

 一度残高明細を作ると明確に分かると思います。決算時には残高明細を作りますよね。法定福利費の分を作るということは余りしないのですが、今回は過去の内容も見るために明細を作ると見えて来ると思います。

 
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この回答へのお礼

有難うございます。ただ私的には仕組みはわかっていたのですが、税理士さんのされた通りであっていると思っていたもので…NO3さんがおしゃる通り税理士さんが何か考えがあってしていたのだと思います。

お礼日時:2006/01/26 15:18

従業員負担分の雇用保険を預り金で処理しているのなら、決算のときに、法定福利費と相殺するべきで、預り金が残っていくのは間違っています。

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この回答へのお礼

ですよね。やっぱり…有難うございます。

お礼日時:2006/01/26 15:13

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