この人頭いいなと思ったエピソード

当社(非公開)の個人大株主が、死後に自分の持分を会社に寄附したい旨を
明らかにしております。会社として無償で株式を贈与される訳ですが、
その際、贈与税等会社として留意する点はあるのでしょうか?
金庫株が解禁になったので、会社が自己株式を保有することには問題はないとは思うのですが、.....。どなたかご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (1件)

先ずは御社の税理士さんとご相談されることをお薦めします。



一般的に自社株を買い取る、ということで考えると、
自社(金庫)株については商法210条の改正で解禁になりましたが、取得目的の限定や、保有期間の制限をせずに会社が自社株を買い入れるには、次の手続きが必要となります。
1:決算後最初の株主総会で自社株取得の決議をし、次の定時株主総会までが買い入れ可能期間となります。このとき、自社株取得の決議では、株式の種類、総数、取得価額の総額、となり、普通決議です。
2:特定の者から買い受ける場合は、特別決議が必要となります。

次に、所得税ですが所得税法基本通達59-6で「時価」とされており、財産評価基本通達178から189-7までにある「取引相場のない株式の評価」によって算定された価額が適用されます。

さらに、同族株主の判定として評価基本通達188や、会社の規模区分で評価基本通達179などの計算を要します。

このようにして、自社株の買い取りには取得価額が評価額の1/2以上であれば見なし課税はされない、ということになります。

ご質問は、寄付ですので以上のポイントを基点に専門家へ相談されるとよいでしょう。
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