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朝刊のベタ記事で読んだので、いちおうやってみるだけの形式的なことなのかなと思ったのですが、宮崎勤被告の弁護人が、判決の訂正を申し立てたそうです。

判決に不服があるけど、再審を請求する気はない(事実関係を争う気はない)。心神喪失であったことを考慮して判決を訂正(破棄、とは違うんですよね?)してもらいたい……という意思表示なのでしょうか。それとも、法律用語では特別な意味があるんでしょうか。
最高裁判決を訂正しろって請求するとは、すごい(とんでもない)ことのように思うのですが。

単に、死刑判決の確定を先延ばしするためのものでしょうか、それともほかに目的があるんでしょうか。
死刑の場合に慣習としてやることになってるんでしょうか?

法律知識のない一般人向けの解説をお願いします。

A 回答 (1件)

>判決の訂正を申し立てたそうです。



刑事訴訟法415条に基づき、上告裁判所の判決について誤りの訂正を求めるときは
検察官・被告人・弁護人は10日以内に訂正の申し立てをすることができます。

>それとも、法律用語では特別な意味があるんでしょうか。

あまり報道は見ていないので、どういう部分を誤りだと主張しているのかはわかりませんが、
(裁判関係の報道記事は法律的にいい加減なものばかりなのでほとんど見ない…)
別に特別な意味はないです。間違ってるんだから作り直せ、というだけのことです。

そして、裁判所が間違っていることを認めれば訂正されますし、
間違っていないと判断されれば申立は棄却されます。

判決訂正の申立は1回きりです。訂正の訂正や、棄却されての再申立はできません。

スピードが要求されるし、時間稼ぎの効果はたいしてありませんから、

>単に、死刑判決の確定を先延ばしするためのものでしょうか

ということはないと思います。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございました。
おかげさまで納得しました。
上にも書いた通り小さなベタ記事で、訂正を求めた内容には言及してないです。
判決の(判決文に書かれたことの、と同義でしょうか?)内容に間違いがあったから(字句の間違い程度のことでしょうか)訂正を求めた、ということなんですね。もっと大げさなことかと思ってました。

お礼日時:2006/01/27 17:46

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