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道路使用許可をとりチラシ配りをする際
公道ですが店舗の前で配る場合に
その店舗に売っている物を否定するような
内容だと法的に営業妨害になってしまうことは
ありますか?

例えば、同じ業種のチラシや
デパートの目の前で毛皮反対のチラシなど。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ビラ配りがその店舗の前であろうと100メートル先であろうと、営業妨害には当たりません。


同業種といえども相手も営業行為ですので、
ビラの内容がその店舗に対する誹謗中傷等であれば営業妨害に当たりますが、
それ以外ですと営業妨害にはありません。
道路使用許可を得ているならなお正当な行為です。
毛皮反対のチラシを配る行為も、
毛皮しか置いていないような専門店の前であれば考える余地は出てくるかもしれませんが、
それ以外では同様に正当な行為となります。
無理やりビラ配りを廃除しようとした場合、
逆に営業妨害となることもありますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても解りやすい説明をしていただき
なるほど、と納得できました。
おかげ様で安心して配ることができ、
感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 20:17

まず、「道路占有(使用)許可」をとった場合、イベントの開催や業務行為に利用することができます。


同業者のビラ配りは、たとえ店舗の目の前であってもその店舗の敷地内であれば違法性はありません。
例の2つ目の毛皮反対のビラ配りは道徳的にはよろしくないと思いますが、刑事的にはこれも違法性はないと考えます。

刑法233条の「業務妨害」は「虚偽の風説の流布」若しくは「偽計」の行為によって営業を妨害して初めて構成要件を満たします。その店舗で販売している毛皮製品に関して批判する場合でも「真実であれば」合法です。
次に威力業務妨害について考えをいたらしても「ビラ配り」という規模の小ささを考えると、一般的に「威力」と呼べるほどの規模はないと思います。拡声器を利用してビラ配りをすれば威力にあたると思いますが。

したがって、以上によれば合法的に「道路利用許可」を取得したものであれば、他店舗前の公道におけるビラ配り行為そのものを違法とまではいえないと思料します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても細かく、また多方面から見た説明をいただき
たいへん参考になりました。
感謝しております。
これからのチラシ配りも、これらの事を常に気にかけて
行いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 20:22

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