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 いつもお世話になっております。
現在妊娠4ヶ月で、正社員として勤務しております。
(勤務期間は丸2年、個人の整形外科に勤務)
この度、仕事の内容上、正社員で続けて行くことに
不安があったのもあり、4月からパートとして週に
2、3回、妊娠8ヶ月まで働こうと考えています。
そこで、出産手当金についてお聞きしたいのですが、
出産手当金は「産前42日と産後56日間の計98日分が対象でその60%が支給される。」ということなのですが、
私の場合、頂ける出産手当金は正社員の時の給与の
60%ではなく、パートの給与の60%になって
しまうのでしょうか?もしそうならきっぱりと正社員の
まま退職したほうがいいのか?と悩んでいます。
ご意見、アドバイスどうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

No.1の方がおっしゃるように、正社員の8割以上の出勤とか、なんか規約があったはずです。



保険への加入ができているという前提で。。。

>私の場合、頂ける出産手当金は正社員の時の給与の
>60%ではなく、パートの給与の60%になって
>しまうのでしょうか?もしそうならきっぱりと正社員の
>まま退職したほうがいいのか?

出産手当金の算出のもとになるものは、標準報酬日額というもので、出産手当金は、休職する前の1年間(半年だったかな?)の給与の平均日額の6割×日数 が支給されます。
ということは、パートの状態で1年働かないでしょうから、完全にパートの給料の6割ということにはなりません。。。
が、正社員の状態で退職した方が、手当金が高いのは事実です。
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございます。
出産手当金は、休職する前の1年間の給与の平均日額の6割×日数が支給される、ということで、安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 14:21

現在、社会保険に加入されているということを前提にお話します。



パートで週に2~3回の勤務では、そもそも社会保険に加入できないのでは、と思います。その場合、パートに切り替えた時点で、現在の社会保険は脱退することになり、出産手当金の基準となる標準報酬日額は、正社員の期間のものです。出産6ヶ月前まで待って、退職する、またはパートに切り替えれば問題ないでしょう。その後の健康保険は、現在の社会保険を任意継続する、ご主人の扶養に入る、国民健康保険に加入する、という選択肢があります。

詳しいことは、加入している健保に問い合わせてくださいね。
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございます。
すごくわかりやすく、助かりました。
これを機に色々勉強をしようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 14:19

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