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夫は年金収入のみ、私はパートで年間60万くらいの収入です。(二人とも源泉徴収税額は0です)昨年は私の手持ちの株を売却したので134万の所得が生じ確定申告をするつもりです。(特定口座の源泉徴収有りですからしなくても良い筈ですが計算してみると還付金が4万ほど生じるので)でも、これをすると私は夫の扶養から外れるわけですよね。所得税の方の配偶者控除に関しては有っても無くても同じなので(計算してみても変わりません)ただ、このために年金の扶養?配偶者加給が無くなるのであれば困るわけで。どうしたら良いかどなたか教えてください。年金と税金は配偶者の扱いは別ですか?

A 回答 (1件)

>年金と税金は配偶者の扱いは別ですか?


年金は事実婚を認めますが税金は認めなかったと思いますので別でしょう。

そもそも所得税法上の扶養が関係なければ御質問者様は扶養関係にありません。

御主人の年金は老齢年金ですか?老齢年金は確か180万まで非課税180万を越える部分に課税されるので配偶者控除があれば税金が還付されます。

御質問者様は103万まで非課税ですから今回の株売買で課税されたのなら、御主人を扶養して扶養控除出来ないでしょうか?

以上が税金面の御話

年金受給に扶養は存在しません。
加給金対象者は子(18歳未満)または年金の要件に基づいた配偶者です。
加給金とは年齢が上の者が老齢満了(65歳以上&240ヶ月以上の2号被保険者期間)している状態で老齢未満了(240ヶ月未満もしくは65歳未満)で給付される物です。

年下の配偶者が65歳に達すると振り替え加算と名前を変えます。

この回答への補足

夫は今「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っています。今年の6月から老齢基礎年金に換わります。そのときから(私は10歳年下なので)配偶者加給というのが加わるようです。それが無くなるのであれば確定申告をしない方が良いかと思いまして・・・

補足日時:2006/02/01 11:18
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