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刑法176条・強制わいせつ罪は、わいせつな行為をという定義がなされていますが、このわいせつな行為という言葉がよく分からないのです。
このわいせつな行為、というものに、卑猥な内容のメールをすることは含まれるでしょうか?皆さんの見解をお聞かせください。

A 回答 (2件)

裁判でわいせつ行為と認定された事例について言えば、犯人による物理的な接触があるもの(抱きついてキスをした、臀部または胸部を触った)、犯人による接触は無いが、被害者に犯人の目の前で性的行為を強要したもの(自慰行為の強要、付き合っている人との性行為の強要、服を脱ぐことの強要)があります。



ただ、卑猥な文書を送ったという例はありません。

手元の教科書(刑法各論・堀内捷三・67頁)では、「被害者の性的自由を害する行為」とされています。
私なりに解釈すれば、被害者に対し、望まない性的な行為を強要することが、強制わいせつ罪を構成するのではないかと思います。

卑猥なメールを送られた程度では、被害者の性的行為に関する決定権が害されたとまではいえないので、強制わいせつ罪における、わいせつ行為とはいえません。

一般的には、卑猥なメールを送ったとしても、刑法上の犯罪が成立するということは無いと思います。(民事上は、不法行為であり、慰謝料請求の対象には当然なります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。民事上は不法行為になるのですね。不法行為というのは権利が侵害されたときの事ですよね。メールを受け取る側がそういったメールをしよう、と持ちかけた(もしくはそうなることが分かるような状況を作った)場合は民法上はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/03 22:09

送られてきたメールを読み不快な思いをしたということであれば、精神の平穏が妨げられたということで、権利とまではいえなくても、法律上保護されるべき利益の侵害があったということになります。



誰も不快な思いをしなかった(利益侵害がなかった)のであれば、不法行為責任の問題にはなりません。

利益侵害を受けた人から持ちかけた場合は、民法上は過失相殺ということでメールを送った人の責任が減少(場合によっては0)するということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう1つお聞かせください。
その卑猥なメールを送った相手が未成年であった場合、犯罪である、とこの掲示板でおっしゃっている方があったのですが、それは犯罪なのでしょうか?またそうであった場合どんな罪状でしょうか?多々の質問申し訳ありません。

お礼日時:2006/02/05 18:00

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