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お世話になります。
たとえば、「A」の考案した日本国特許の使用契約を国内の「自動車部品メーカーB社」と結んだとします。
そのB社では前記特許構造の製造を日本国内で行います。
自動車部品メーカーB社は、日本国内の「自動車メーカーC社」に製品を販売します。
自動車メーカーC社は、前記特許構造の部品を使用する完成車を製造して製造台数の半分を日本国内で販売し、残り半分を海外で販売します。

この場合、
1.自動車メーカーC社日本国内で製造して輸出し海外で販売する分について、自動車部品メーカーB社からロイヤリティがいただけるものでしょうか?
2.自動車部品メーカーB社が前記特許構造部品を海外に直接輸出して自動車自動車メーカーC社が海外で完成車を製造するが、C社からB社への金銭の動きは日本国内の販売である場合はどうなりますか?

A 回答 (3件)

#2です。



補足にてご質問いただいた内容についてです。
ご質問を””で囲って、回答の文頭に→をつけてます。

(1)特許の効力(属地性)について
”海外で販売された自動車完成車に付いている舵取り装置に日本国特許の効力が及ぶものでしょうか?”
 →当然ながら及びません。海外での実施(製造、販売、使用などなど)に日本の特許権は及びませんので。
 ちなみに、特許法2条3項1号では物の発明の実施について規定していますから、それをご覧になればわかるとおり「輸出」って行為は実施行為になりません。
 輸出前に必ず「製造」もしくは「販売」行為があるので、その段階で権利行使すれば済むから、だそうです。
 なので、輸出されちゃって、外国で販売されようがそれを更に別に外国に輸出しようが、日本国特許権は預かり知らぬってことになります。

(2)特許の契約について
”ライセンスとロイヤリティを併行契約するのは一般的ではないのでしょうか?”
 →ライセンスって、その特許権の使用許諾をすることですよね?で、ロイヤリティってその特許権の使用等に当たっての対価のことですよね?
一般的かどうかは知りませんが、特許を使う側はライセンス契約を受けなければ、常に「侵害者」になりますからライセンス契約をするのだと思います。で権利者は、自分の権利を使わせるのに「有償」、「無償」は好きに選べるので、仮に「無償で使わせます」って言えば「その対価としてのロイヤリティ」を払う必要はないことになる。

 多分、ライセンス契約を結ぶ中でロイヤリティ契約(対価の額、支払い条件などなど)が含まれているのが一般的なのではないかな?と思います。契約の実体として別々の書面を取り合わすことがあっても、事情は同じでしょうから。
 逆に、ライセンスうけずに、ロイヤリティだけ払っているケースがあれば、どういう理由でそうなるのか?に興味があります。

”この自動車が海外に輸出された場合は海外輸出分も発明者が文具メーカーにロイヤリティを要求できるのだろうか?”
→発明者(=権利者)が、「この特許発明品は海外に出ては困るので、決して輸出されないように販売してください。仮に輸出する場合は、更にとその分のロイヤリティをもらいます」って文具メーカと契約していたなら、要求できるんじゃないですか?特許法における属地主義とは関係ない気がします。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。

外国出願をする意味がわかってきました。

今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/08 14:02

No1の方の回答の通りだと思うのですが、補足質問が出ているので回答してみます。


特許発明は「A」という”自動車部品”と仮定します。
 
 B社は特許発明の通常使用権者(特許法78条)ですから、B社→C社への販売行為は特許発明の正当権利者による実施と言えます。

1について
 B社はC社に特許製品「A」の販売しているのですから、その使用に対して「ロイヤリティ」って考えは・・・なじまないって言うのがいいのか、普通考えられないですね。キチンと費用を払って購入したのに、それを使う段階でも更に費用を払うってことになりますから。
 「消尽」という考え方により、C社の特許発明の使用(実施)に対する対価の支払いは一度で終わるってことになります。

2.C社は海外でB社製品を購入するってことですね。当事者間の契約で支払い条件や費用は決まるので、B社とC社の間での特許発明品の売買については、まったくもって契約のことであって、特許権とは全く関係ない話になります。

 1も2もB社の販売行為以後、特許権の効力はその販売されて相手に渡った製品の再販売や使用には及びません。

 何かの想定問題のような気もしますが、条件をきちんと整理しておかないと正しい見解を得ることは難しく、誤った考え方を身につけることにもなりませんから、お気をつけに成られるほうが良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、「特許の効力」と「特許の契約」とが入り混じり、質問の主旨がわかりにくくなっておりました。

(1)特許の効力(属地性)について
仮に「~を特徴とする車両用舵取り装置」という日本国特許を取得して外国出願およびPCT国際出願はしておりません。
上記発明の舵取り装置を使用する自動車完成車を国内で製造して、それを輸出して海外で販売する場合、海外で販売された自動車完成車に付いている舵取り装置に日本国特許の効力が及ぶものでしょうか?
(2)特許の契約について
ライセンスとロイヤリティを併行契約するのは一般的ではないのでしょうか?
テレビでも取り上げられた文房具のクリップ(ブラシを対抗的に配置して紙をはさむ)は文具メーカーとの間でライセンスと従量制ロイヤリティとが発生したと紹介していました。

ちなみにこれは自動車のチケットはさみに広く使われていますね。
この自動車が海外に輸出された場合は海外輸出分も発明者が文具メーカーにロイヤリティを要求できるのだろうか?というのが最初の質問の主旨でした。

補足日時:2006/02/07 14:35
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[A]とB社との契約以外あなたの金銭関係はなくなります。



B社はあなたの特許使用料を払う事で契約は終わっています。

その商品をどこの会社に納入しようが特許使用料が新に発生する事はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「A」と「自動車部品メーカーB社」とは通常実施許諾契約(ライセンス)と更に、無期限(特許有効期間)の従量性対価(ロイヤリティ)、製品一個あたりX%の契約を交わしているものとします。

よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/06 14:07
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