
この度、親の家に子が増改築することになりました。
ぎりぎり確認申請が要る広さではないので、しません、と建築士さんに言われました。
こちらとしては登記も親と子の共有に変えて・・・などと考えていたのですが(費用は子が出しますのでそうした方が良いと他の人に聞きまして)
確認申請しないとなると・・・どうなるのでしょう?
登記もさわらないで良いということでしょうか?
固定資産税などはどうなるのでしょうか?
費用は全額現金で支払いますのでローンなどは関係ありません。
もう一つ、自分の認識としてはけっこうな規模だと思うのですが(六畳程増築→済んでから別の場所を四畳程増築)
何畳増えたら確認申請は要るものなのでしょうか?
もし、本当はしなければいけなかったのにしなかった場合は後にどういうことになるのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ありませんがよろしくご教授お願いいたします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お住まいの場所が防火指定のない地域で10m2以内の増築であれば確認申請は必要ありません。
登記についてもお金を掛けてわざわざする必要ないかと思います。
固定資産税については、役所の固定資産税課が航空写真等で増築したことを調べて翌年から課税してきます。(役所が気づいた場合ですけど。)
六畳程増築→済んでから別の場所を四畳程増築との事ですが、ある程度期間をあけないと確認のがれと取られる可能性もありますのでご注意下さい。
(期間についてはわかりかねますので担当される建築士さんに役所で確認してもらって下さい。)
No.2
- 回答日時:
>確認申請しないとなると・・・どうなるのでしょう?
確認申請が不要な範囲であればする必要はないので何も問題ありません。
>登記もさわらないで良いということでしょうか?
いいえ、建築確認申請と登記は全く別のものです。
表示登記の変更は最低限必要ですし(法律上義務です)、ご質問にあるように持分を修正するのであればそれも必要です。
建築確認申請とはあくまで建築基準法で適正な増改築かどうかを判断するためのものです。
>固定資産税などはどうなるのでしょうか?
影響します。表示登記されますと大抵固定資産税課が再評価にやってきます。
>何畳増えたら確認申請は要るものなのでしょうか?
地域によりことなります。面積にかかわらず必要な地域もあります。
それ以外は通常は10m2つまり6畳程度ですね。
ですから6畳増築と4畳増築が一体の工事であれば建築確認申請が必要になるのが通例です。
>もし、本当はしなければいけなかったのにしなかった場合は後にどういうことになるのでしょうか?
それは建築基準法違反ですが、こういうご質問をする意図はなんでしょうか。
そもそも信用できない業者であれば増改築を頼むこと自体疑問に思うのですが。。。
あと建築確認申請を受ける受けないにかかわらず、建築基準法や都市計画法に対して適法である必要がありますので、そのあたりをきちんと確認してください。
どうしても不安があるのであれば、図面を貰って役所の建築指導課で確認してもよいですけど。
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