No.2
- 回答日時:
盗難等による損失を受けた場合、確定申告で雑損控除をすることができ、納めた所得税の範囲内で税金が戻ってきます。
ただし、雑損控除の適用となる資産は、日常生活用に必要なもので、住宅や家財が対象となり、別荘や事業用の資産、自動車、時価30万円を超える貴金属等は対象外です。
従って、財布は対象になりますが、税務署の話ではスノーボードは対象外とのことです。
確定申告の手続きとしては、通常は受付が2月16日からですが還付の場合は1月上旬から3月15日までに、警察で発行された「盗難証明書」・源泉徴収票・印鑑・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳をもって税務署に行けば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。
3月に入ると、市役所でも代行して受付が始まりますが、この時期の税務署が空いています。
雑損控除の金額の計算方法は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
No.3
- 回答日時:
盗難された金が返ってくると思うから、そんなばかなと
思ってしまうのでしょうね。
盗難されたかわいそうな人から、他の一般の人と同じ
だけ税金をとるのは平等ではないという考えで
税金が減らされます。
税金は、すでに月々の給料から先払いで取られている
(この税金は盗難等はないとして計算されている)
ので盗難にあうと差額がうまれます。
この差額が返還されるのです。
ですから、無収入のひととか、税金をはらっていない人は
盗難にあって申告してもなにももらえません。
この回答への補足
専門家のkasugaさんありがとうございました。
ちなみにスノーボードやウエアは控除の対称になるのでしょうか?
ダメ!っていう話も出てきているようなのですが...
あとこの控除の対象の金額って実際購入の時支払った金額
のことなんですか?それともやっぱり申告した金額のことですか?
明日警察へ行くことになっているので、できれば早めに
教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
>ちなみにスノーボードやウエアは控除の対称になるのでしょうか?
ダメ!っていう話も出てきているようなのですが...
これは、今日、税務署に電話で確認したところ先の回答のような返事でした。
下記のベージに電話による税務相談先がありますから、念のために電話をして確認してください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
>あとこの控除の対象の金額って実際購入の時支払った金額のことなんですか?それともやっぱり申告した金額のことですか?
購入時の価格ではなく時価で評価します。
従って、購入価格から使用と時間の経過により価値が下がった分を控除した価格になります。
警察に届けるのも、この時価で届けます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう、他の方が親切に回答なさっているようですね、
時代にあってないような気がしますが
スキーやスノボーなどは、あそびの贅沢品あつかいなので
控除されません、(そんな余裕のある人は税金を減らさなくてもよいという論理です)
ウェアについてはケースバイケースです、ジャンバーだと
いって認められたケースもあります。
価格は、新品と中古品を同等にはあつかえないので
時価(使用年数によって価値を減じます)で
この回答への補足
警察に届出を発行していただいたのですが、1月の被害の為1月の日付で発行されました。っていうことは、来年(2003/03)の確定申告まで税務署には行かなくて良いってことなのでしょうか?教えていただけますでしょうか。
補足日時:2002/01/24 14:42お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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