10秒目をつむったら…

自分の不注意なのですが、健康保険を (1)自分の勤め先のA社 (2)親の扶養に入っていたので 親の勤め先のB社 両方に払っていました。
現在は、失業中なので 親の扶養に入っています。(全くもって親不幸者です。)
この場合、二重に払っていた期間の保険料は戻ってくるのでしょうか。また、扶養から抜いて また、追加 というのはあまりよくないことなのでしょうか。
どなたかご存知でしたらアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問、拝見致しました。



二重払いの件ですが、NO1のかたがおっしゃているとおり、二重払いはありません。

健康保険では、扶養者がいるいないにかかわらず、保険料はおなじがくです。
ですから、「二重払い」にはなりません。ただ、扶養でないならその旨届け出る必要がありますが、保険料はおなじです。

扶養になったり、抜けたりはその都度行ってください。頻繁に行っても、けっして、よくないことではありません。
正しく、届け出ることが義務です。堂々と正確に届け出てください。偽って届け出ることが悪いことです。
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基本的に同じ内容の繰り返しです。



健康保険の被扶養者は保険料を納める必要がありません。
つまり、貴方の父親に被扶養者がいない場合も、被扶養者が1人2人3人4人5人でも、貴方の父親が支払う健康保険料は同額です。被扶養者がいるという理由では、1円も高くなりません。
貴方も父親も余分な健康保険料は支払っていない。ということです。
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二重払いはしていません。


被扶養者は保険料を払う必要がありません。よって、そもそもB社に保険料を支払っていないはずです。

A社に支払ったのは、法的に正しい控除をしていれば、前月分です。
今月は親の被扶養者で、保険料を支払う必要はありません。

*今月前月っていうのは仮定です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すみません。説明不足でした。私自身はB社に支払っていません。父が扶養家族が一人いる という形で支払ってくれていました。なので私がA社に保険料を支払っていた期間は 父に扶養家族はいなかったことになるのですが、扶養解除(?)の手続きをしていなかったため このようなことになってしまいました。

補足日時:2006/02/14 17:13
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