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標記についてご教示ください。

創立以来無配会社で、利益準備金はゼロの会社です。
前期、大きく黒字になったので配当を考えたのですが、社長より今回は、前期分の利益を利益準備金の限度額(資本金の1/4)まで一気に積み立てて、来期以降は、配当のみ行なう(利益準備金の積立はなし)ことはできないか?とのことでした。

一般的には、配当額の1/10を限度額まで配当実施期に積み立てていくと思うのですが、上記のような手法も可能なのでしょうか?

法令等を明示してご教示いただければ助かります。

A 回答 (1件)

可能と思います。



商法における決算期での利益準備金の積立制限は、配当金や役員賞与などの支出がある場合に、その金額の1/10以上の積立を必要とすることです。そこには配当金等が無い場合、前期分の利益(未処分利益ですよね?)から利益準備金を積み立ててはダメとは書いておりません。これは会社債権者保護の観点にも沿ったことと言えます。

法令につきましては、商法288条をご参照ください。
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この回答へのお礼

有難うございました。助かりました。

お礼日時:2006/02/21 11:51

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