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会社の繰越利益が増えてきたため、これを資本金に振り替えて増資をしょうと考えていますが、最近法律が変わって出来なくなったと聞きました。本当でしょうか?
(知人の会社が以前やったことがあるらしいのですが。。。)

A 回答 (2件)

会社法第450条に資本金の増加に関する条文があります。

この450条により、株主総会(臨時株主総会でも可能)での決議により、利益の資本組入れは可能となっています。
なお、ご質問の利益剰余金を資本に組み入れるのは、無償増資となりますが、旧商法293条ノ2を踏襲した会社法でも450条にて規程されていますので可能です。ただし、株主総会による決議が必要なことは前述しました。
無償増資は、株主に利益(税務上の利益)が伴いますので、株主総会で否決される可能性もあります。株主にとっては、株式総数は増加するにしても、持ち株比率は同じですから、配当という意味では変化がありません。
このような処理を行うのは、株式公開会社ではないと思いますので、また、自由に株式を売買できる会社ではないと(上と制限つきかもしれませんね)思いますので、そのメリットが株主に伝わらないと同意しない可能性もあります。
資本組入れの行為は可能ですが、株主総会の決議に係る議案とその資料の整備などが必要です。
なお、利益準備金から資本準備金への組み入れも可能です。
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ご認識のとおり、出来ません(会社計算規則48条1項1号括弧書)。

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