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お世話になります。
払込資本は原則全額資本金に組み入れるか、又は払込資本の1/2を株式払込剰余金にすることができる・・・というように、ある本で書いてありましたが、それなら例えば100株を@1000円で発行し現金預金で受取ったら、下の2種類の仕訳しかないことになります。

【原則仕訳】
現金預金 100,000 資本金 100,000

【商法最低限度】
現金預金 100,000 資本金     50,000
             株式払込剰余金 50,000

しかし商法最低限度が最低資本金に組み入れる額が50,000を下回ってはいけないという事なら、
現金預金 100,000 資本金     60,000
             株式払込剰余金 40,000
とか
現金預金 100,000 資本金     70,000
             株式払込剰余金 30,000
とかいう処理もありではないかと思うのですが、私の解釈は間違っていませんでしょうか?

A 回答 (2件)

お考えの通りです。



根拠は会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条  株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2  前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3  前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4  剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5  合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
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この回答へのお礼

あぁよかった。検定試験問題などでは、原則と商法最低限度の2種類の仕訳問題しか出題されていなくて、ひょっとしたら間はないのかと疑問を持ちました。すっきりしました。

お礼日時:2006/12/06 10:44

質問者の方やNO.1の方のお考えと同じです。


1/2以上を資本金にすれば、いくらであっても問題ありません。

法人税や消費税などが資本金の金額で課税されたり、税率が変わったりすることから、資本金は最低限にするのが一般的です。
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この回答へのお礼

なるほど、最低限の方が一般的なんですか。勉強になりました。

お礼日時:2006/12/06 10:46

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