No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>白色申告・・・認めなかった部分を不服とて最高裁に上告するというものです。
最高裁に上告すると云うことは、その下級である高等裁判所の判決を不服としてのものです。本件では、どうも、そうではなさそうです。私は税関係の法律は詳しく知りませんが白色申告云々は所得税法で決められているのではないでしようか。白色申告が他の法律に基づくものであっても、それらの不服は全て「行政不服審査法」の定めによって処理されています。従って、yusuke519さんの不服の「更正の理由附記を認めなかった部分」が行政不服審査法の「処分」であるかどうかです。該当するなら審査請求します。請求先は当該行政庁です。審査請求書には、請求の趣旨と理由を書きます。その結果、その行政庁の決定や却下に対して更に不服なら地方裁判所です。そして、高等裁判所、最高裁判所と進め判断を待つことになります。
なお「上申書」は公官庁に「お願い」することで、お願いされた公官庁は、それに拘束されません。民事訴訟法や行政不服審査法に基づく申立書等なら必ず処理しなければなりません。この申立は○○法第○条に基づくものです、など書く場合もあります。
No.2
- 回答日時:
上告理由書であれば,上告理由があることを書く必要があります。
つまり,憲法違反,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背があることを示さなければなりません。上告理由を明らかにしない上告理由書では,それだけで適法な上告でないとして最高裁判所は口頭弁論をせずに上告を棄却します。したがって,上告理由があることを明らかにすることは必須事項でしょう。形式的なことを言えば,書類はA4判横書きですね(笑)。
それど,yusuke519さんは,本件訴訟の代理人ということですが,たしか,弁護士でない人は地裁,高裁の訴訟代理人になれないのでは?仮に報酬を得る予定で代理人となると,非弁行為という弁護士法違反の犯罪になりますが・・・?
No.1
- 回答日時:
その上申書は誰にどのようなことを上申するのでしようか?
一般的には、何時、何処で、誰が、誰に、何を、とのようにした等々ですが裁判所では、その他、事件名や事件番号、当事者など書いておく必要があります。裁判所なら詳細に教えますが補足をお願いします。
この回答への補足
回答有難うございます。
上告書なのですが、税金の問題に関してです。
白色申告の納税者が裁判所が白色申告に対する更正の理由附記を認めなかった部分を不服とて最高裁に上告するというものです。
これを代理人である私が上告理由書を書くのですが、上告書の書き方が・・・。
こんな問題ですが、もし回答いただけたら非常に嬉しいです。
本などの紹介、情報、なんでもでもかまいません。
よろしくお願いします。
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