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会社が航空運賃を実費で社員に払う際に、
社員の個人的なマイレージ番号を登録させるのは
問題ないのでしょうか。
具体的には、出張に対して、今までいくらかの
航空運賃+宿泊費を事前に実費で払っていたとします。
そこで、経費節減という名目である旅行業者を介して
パッケージ料金の名目でキャンセル料の発生しない
種類の事前割引の航空運賃を利用するために、
社員のマイレージ番号を会社に登録させます。
持っていない場合には強制的に入会・登録させます。
しかしながら、航空券の申し込みは会社ではなく、
個人が行います。
 こういった場合の問題点には以下のことがあると
思うのですがどうでしょうか。
 ・個人情報取得の強要
 ・業者を参入させるのにもかかわらず、
  業者が何をするのかわからない道義的な問題

A 回答 (2件)

これは、かなり簡単な問題です。



なぜなら、個人情報といえどもある程度制限があると考えます。

およそ、個人情報とは個人を特定できる情報を指します。

では、これは個人情報でしょうか?

私が思いますところマイレージカードでは個人名で個人は特定できます。

ゆえに個人情報といえます。またナンバーからも個人情報であると考えられます。

しかし、個人情報ではあくまで個人データが保護の対象ではかなりきつい、つまり提供に同意が必要であるといえます21条

とすれば、個人情報は同意は必要ありません。

しかし、個人情報でも知られたくない場合もあり同意が必要ではないとなるとプライバシーの問題があります。

このプライバシーの基準ですが、出張費、宿泊費の算定を容易にしようという目的が特定されています。ですので、普通はあまり影響はないものとおもいます。

ゆえに、個人情報ではありますが侵害の程度は低いといえます。ですから、問題にはなりません。
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法的には問題ないでしょう(せこいなー、とは思うけど)



これが問題になるのであれば、
コーポレートカードはもっと問題になりそうなものだけど、
問題になったとは聞いたことがないですし。

> ・個人情報取得の強要

個人情報をきちんと管理していれば問題ありません。

> ・業者を参入させるのにもかかわらず、
>  業者が何をするのかわからない道義的な問題

結局、その旅行業者あるいは航空会社のことを
会社が信頼しているかどうかという問題だけだと思いますし、
こういう問題には(トラブルが起こらない限り)法の出番はないでしょう。
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