これ何て呼びますか

大規模小売店舗法の廃止など規制緩和によって、どのような問題が生じているのでしょうか?
学校の授業でやったのですがあまり詳しくやらなかったので。
回答お願いします。

A 回答 (2件)

 こんばんは。


 
 “大店法”こと“大規模小売店舗法”、すなわち“大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律”は「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律で、1973年に施行されました。
 
 同法下では大型店の出店に際し、地方自治体の“大規模小売店舗審議会”が出店規模や営業時間・日数等について審査を行っていました。いわゆる“出店調整”です。1994年5月1日には規制緩和措置に関する改正省令・通達が施行され、出店調整の対象となる案件規模、手続、閉店時刻、業日数関連規制等が緩和されています。この規制緩和により、休業日の削減や夏季を中心に夜10時まで営業を伸ばす量販店が増加していましす。
  
 同法は、地域小売商業者を単に保護するためのものではなく「機会の保護」を目的としており、飽く迄も地域の小売商業者の自助努力を前提としていました。一方で大型店同士の競争を和らげる効果が生じ、「大型店の保護」につながると、内外からの批判が強まりました。また大型店が開店すると、便利になる反面、交通渋滞や騒音等の問題が生じたり、市街地中心部の衰退といった周辺地域へ影響を与えたりして、しばしば問題になることがありました。そこで「大型店の規制」と「大型店と地域社会との融和の促進」を図ることを目的とした“大規模小売店舗立地法”が1998年5月27日に成立し、2000年より施行されています。2005年10月1日には“大規模小売店舗立地法改正指針”が施行されました。
 
 同法の施行により、結果的に大型店のむやみな出店(いわゆる大型店のインフレ化)は免れるようになり、また出店に際して地域住民が意見することも可能となっています。一見すると規制緩和の効果は市民にとって良いものとなっています。
 
 しかし同法は、大型店の新設、増設、またその営業等を制限してきた大店法を緩和した内容も伴っています。その結果、日本へ進出を雁字搦めに縛られていた外国資本・輸出業者の障害を取り除くことにもなりました。
 
 現時点に於いては大店法廃止のメリットが強いようで、目立った批判等は少ないようです。しかし、今後の外国資本の参入に対して国内資本や政府、地方自治体等がどのような態度を取るか...その辺が問題となってくるでしょう。
 
愛知県>商業流通課>大規模小売店舗立地法に基づく届出:http://www.pref.aichi.jp/shogyo/mati/machi.files …
 
大阪明浄大学>附属図書館>紀要>大阪明浄大学紀要開学記念特別号>大規模小売店舗法廃止とその歴史的意義:http://www.meijo.ac.jp/library/no.0KunioTsukimot …
 
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この回答へのお礼

大変詳しい回答有難うございました。

お礼日時:2006/02/23 17:27

180度変わった規制の強化に移っていそうです



昔、駅前の小売店を守る為に大型店の商店街への
出店禁止
今、駅前の小売店を守る為に大型店の郊外への
出店禁止
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2006/02/23 17:27

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