現在借りているアパートを来月出ることになりました。その際、敷金、修繕とかの話になるのでしょうが、これだけは譲れないなという箇所があります。
それは壁の穴です。壁には腰の高さくらいの窓があるのですが、窓枠に結露水が溜まり壁を伝って流れていきます。そのため、まず壁紙がはがれ、内側の壁(石膏ボードでしょうか)がべこべこになりました。入居して6年半です。初年度から結露水が流れ、壁紙がはがれましたが、その当時、毎年のことだと考え、大家への連絡はしませんでした。退去時にときのために結露が溜まっている写真も撮ってみました。今考えると、毎年連絡してれば良かったのかなとも思います。正直ものすごい結露のアパートで、最悪と感じています。この壁だけは譲れないポイントだと考えております。この件に関し、責任の度合いはどのようなものなのでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
他のレスに出ていましたので「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」が見つかりました。
参考URLをご覧下さい。
長いですが、17ページに出ています。
参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
No.6
- 回答日時:
結露は、建物の構造と住まい方によってその程度が変わってきますが、宅地建物取引業協会による「原状回復の手引き」によれば、
「結露は建物の構造上に問題があることが多いが、借り主が結露が発生しているにもかかわらず、貸し主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を越える」
とされており、修繕費用は借り主の負担とされています。
(原状回復の手引きのURLをUPしようとしたのですが、見つかりません。各県の宅建協会が出しているようですが、会員向け販売などのようで、URL上で見られるところを見つけられませんでした。)
残念ながら、状況は悪いですね。
貸し主(或いは不動産屋)が何というか解りませんが、「結露やカビに関する費用負担に関する取り決めが有るのか。」という論法で行くしかないでしょうか。
そういう話をすると、上記の原状回復の手引きなどが出てきそうですが。
出してくる貸し主なら、厳しいでしょうね。
出してこないような貸し主なら、「こちらとしては構造上の問題だと思っているの。取り決めが無いならそちらの負担だ。」でしょうか。
No.5
- 回答日時:
100%借主負担でしょう。
なぜなら
>まず壁紙がはがれ、内側の壁(石膏ボードでしょうか)がべこべこになりました
>初年度から結露水が流れ、壁紙がはがれました
>毎年のことだと考え、大家への連絡はしませんでした
以上あなたが「壁紙がはがれ」、「ボードもぼこぼこになり」毎年の事だと「放置した」事により腐って穴が空いたのです。
完全なる入居者の「善管義務違反」だからです。
(善管義務違反) ↓
初めの時点で連絡をすれば貸主側も分かっていた事ですし責任を問われなかったでしょうし、対処も出来たでしょうね。
退去時まで黙ってて「最初からこうだった。建物のせいだ。」では済まないでしょう。
参考URL:http://www.shikikin.com/manual/arc/000005.php
済まなそうですね。
しかし、初めのころは壁がぬれているなあで、
壁紙が少しめくれて。
この程度言って直してもらう必要も無いかなぁ。
とう感じ。その翌年以降だんだんひどくなってきて・・、この頃には「数年前から実は・・・」なんていいずらくなってきて。
今となっては・・・、よく分かりました。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#2です
>責任の度合いはどのようなものなのでしょうか。
ごめんなさい、責任の%の質問でしたね
ほぼ100%の責任です
No.3
- 回答日時:
結露水をきちんと処理していれば、改修する必要もありませんでした。
建物は、適切な管理をするのか、しないのかによって、維持コストが大きく変わってきます。
管理が不十分だから建物が傷んだということだと思いますので、大家は怒っているでしょう。
おとなしくお金は出すべきです。
結露水の処理は毎日3、4回程度行っていました。
壁に染みこむのは一晩、寝てる間の結露です。
結露防止シートも張りましたし。結露が染みこんで
日中蒸発させるシートも張りました。だけど、それ以上の結露で、効果はありませんでした。
こんな状況ですが、いまさらですね。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
大家してます
貴方が大家に結露を相談していれば貴方の責任はありませんでした
報告していなければ責任が発生します
その責任割合は話し合いになるでしょうね
「設備の補修は大家の責任です」
「設備の不具合の報告は入居者の義務です」
結露で壁紙は剥がれますが、穴が空くまで放置した入居者に責任が無いとは言えないでしょうね
No.1
- 回答日時:
賃借人は、借りた部屋を管理・維持する責任があります。
毎年結露すること知りながら、放置しておいた、
(結露しないような工夫・例えばレールにタオルを敷く等、あるいは家主に通告しなかった)
クロスが剥がれた点で通告しなかった、
ボードがベコベコになった時点で通告しなかった
以上のことから考えると、その責任を果たさなかったとして、敷金から現状復旧費を差引かれると考えられます。
確かに、構造上結露することだけに、納得できない点もあるかと思いますが、問題が発生した時点で連絡しておけば、ボードの痛みまで発展しなかったとも考えられます。
構造的な改善は無理と考えられても、アピールしておかなかったことが、悔やまれます。
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