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親の死亡によって株式(譲渡制限付きの非上場株式)を相続した場合に、名義人変更が必要になると思いますが、株券を紛失してしまっています。
このとき、会社の側から株券がなくても名義書換を認めることはできるのでしょうか?それとも、株券失効の手続を行うことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続ではなく,譲渡の事案ですが,会社が自己の危険のもとで名義書換未了の譲受人を株主として取り扱うことができるという判例がありますから,会社から相続人を新株主として扱うことは構わないと思います。


しかし,株券は善意取得があり得ますから,株券失効手続はとっておいた方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
株券失効手続は、株券の再発行までに1年以上かかってしまうので手間がかかって大変だなと思っていたのですが、やはり会社がリスクをとりたくないのであれば、法が想定する原則的な手続にのっとるべきですよね。
そもそも株券を紛失した株主がわるいのだから、株主も受忍すべきとも思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 10:09

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