この時期、似たような質問ばかりですみません。
過去ログ等も見たのですが、今一度、有識の方ご教授ください。
当方専業主婦です。
昨年投信や外株を処分して、120万ほどの損金が出ました。
それを今回の確定申告で繰越しようと考えています。
今年から3年間、この繰越控除枠を使うにあたり、国民健康保険等の保険料、配偶者控除への影響を出したくない場合、
2つの証券会社で源泉ありの特定口座を開設し、
A証券 38万を超えない譲渡益に抑える
B証券 38万を超える分はこちらで取引する
3年間、A証券の取引報告書を提出して確定申告することで控除枠をほぼ使い切る。
ということが可能でしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特定口座源泉ありはあなたに代わり証券会社が納税を済ませてくれてますので、確定申告は任意です。
このため、源泉ありの口座のうち、確定申告する口座、したくない口座使い分けは自由です。>3年間、A証券の取引報告書を提出して確定申告することで控除枠をほぼ使い切る・・
の意味が少し解らないのですが、年間の譲渡益を38万以内に収めようとお考えですか?それを3年間(38×3年間=約120万にして控除を使い切りたいとか?)
誰にも基礎控除があるので、38万までは税金はかかりません。この範囲の確定申告なら3年間申告し続けても繰越損失はまったく使わないことになりますよ。
基礎控除相当の譲渡益38万は無税+繰越損失分の譲渡益120万は節税=158万・・・まで質問者様の場合は税金がかからないことになります。(繰越損失がなければ本来は120万の10%の12万課税)次の年に譲渡益が多ければ一気に使い切ってもかまわないのです。
ただし、上記のように譲渡益158万と申告すると今度は扶養控除の枠を超えてしまいますので、ご主人が課税されます。ほかいろいろ影響があります。
この考えをまとめて過去書いてますので、参照してくださればよいと思いますが、繰越損失控除はちまちま使うんではなく使う時は一時扶養から外れて一度に全部か平成20年以降の税率が20%になったら更に節税になりますのでその時使うことがいいです。
平成20年までは繰越損失の確定申告だけだせばいいのです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1938357
わかりやすいご説明をありがとうございます。
参考のURLも読ませていただきました。
>誰にも基礎控除があるので、38万までは税金はかかりません。
そうですよね。おかしな勘違いでした。
ご指摘ありがとうございます。
>平成20年以降の税率が20%になったら更に節税になりますのでその時使うことがいいです。
なるほど、平成20年に扶養から外れて一括で使い切るのが最善の策なのですね。
また質問の嵐で申しわけございませんが、
扶養を外れることによって社会保険料なども別途支払うということになると、返ってマイナスになることもあるのでしょうか?
損失繰越の申告をするだけなら、3年間その枠を使わなかったとしても問題は無いのでしょうか?
損失繰越の申告だけなら扶養には影響はありませんか?
よろしかったらお答えいただけますと幸いです。
No.5
- 回答日時:
質問にお答えします。
>社会保険料・・・これはご主人の社会保険料が上がります。金額がどのくらいかについてはよく調べていませんので解りませんが、扶養親族が一人外れるとそれ相応の金額が上がるようです。当然ご主人の収入が多いと上がる金額も多くなります。
また、扶養を外れた本人自身がご主人の社会保険に入れず、国民健康保険に入るケースもないわけではありません。一般的に継続性のある収入の場合は完全に外れますが、株式の譲渡益のように今回限りといったものは大丈夫のようです。
でも、ご主人の健保組合に確認してみないとわかりません。
それ以外に会社によっては家族手当を設け、家賃の補助などあったりします。扶養親族に収入があるとするとその条件から外れる場合もあるようです。
このあたりは個々のケースで違いますので、確認しましょう。
>損失繰越の申告を・・・問題ありません。
特定の源泉ありは前にも書いたように証券会社が納税して税金の支払いを完結しています。
税金の支払いを済ませている口座なので確定申告の時一切関係ありません。便利ですねぇ。(隠しているわけでもやましいことでも何でもなくそういうルールです)
ですから、来年の確定申告は繰越損失のみ行えばいいのです(書類の提出だけということです、ちょっと有利な方法もありますので私のケースを参照)。
>扶養に関係・・・関係ありません。
特定口座の源泉ありはとても便利な口座です。
ケースによっては申告して節税もできるし、証券会社が面倒な計算をして納税まで済ませてくれますし、どんなに利益を上げてもご主人の扶養から外れません。
面倒な一般口座、特定源泉なし口座は注意して使わないといけませんので、難しくてよく解らない場合は“源泉あり口座”を持っていれば間違いないです。
ちなみに私は質問者様と同じケースです。専業主婦で今年損失をわざと300万程だしてます。(利益と相殺かと思ったんですけどね)
今年は損失だったので繰越損失の確定申告、来年から2年間は譲渡益を33万以下(これ注意!!!これ以上の金額だと地方税の対象になるので・・・地方税は基礎控除が33万の場合が多いので(住んでいる地域によって違う)38万で確定申告をしてしまうと地方税を支払ってくださいという通知が来る。所得税も地方税も全くかからないのは33万以下です)の確定申告と前年の損失まるまる繰り越します。
ここで33万の譲渡益の節税ができるんですが、私は源泉なしの口座、源泉あり口座を使い分けますの大丈夫なんでが、質問者様にはご理解が今ひとつだったらこれは流してください。
そして平成20年の時、譲渡益が損失の300万超えれば一時的に扶養を外れて300×20%=60万の節税をします。
平成20年に譲渡益が100万以上あったら扶養を外れて節税するけどそれ以下だったら国民の義務と思って納税するかなぁ多分。運用成績がよく300万以上あれば、節税、100万以下なら扶養から外れないといった感じです。
お礼を言う出書いたつもりが。反映されていませんでした。すみません。
とてもわかりやすくご説明くださり、ありがとうございます。
社保料については、夫の健康組合に問い合わせてみます。
もし仮に、申告しないで放っておいたら一体どうなるのでしょう?納付書が送られてきたりするのでしょうか。
扶養を外れて一気に20年に使うのが一番効率的なのですね。
こういったことはあまり書いていないので、とても参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問にお答えします。
>社会保険料・・・これはご主人の社会保険料が上がります。金額がどのくらいかについてはよく調べていませんので解りませんが、扶養親族が一人外れるとそれ相応の金額が上がるようです。当然ご主人の収入が多いと上がる金額も多くなります。
また、扶養を外れた本人自身がご主人の社会保険に入れず、国民健康保険に入るケースもないわけではありません。一般的に継続性のある収入の場合は完全に外れますが、株式の譲渡益のように今回限りといったものは大丈夫のようです。
でも、ご主人の健保組合に確認してみないとわかりません。
それ以外に会社によっては家族手当を設け、家賃の補助などあったりします。扶養親族に収入があるとするとその条件から外れる場合もあるようです。
このあたりは個々のケースで違いますので、確認しましょう。
>損失繰越の申告を・・・問題ありません。
特定の源泉ありは前にも書いたように証券会社が納税して税金の支払いを完結しています。
税金の支払いを済ませている口座なので確定申告の時一切関係ありません。便利ですねぇ。(隠しているわけでもやましいことでも何でもなくそういうルールです)
ですから、来年の確定申告は繰越損失のみ行えばいいのです(書類の提出だけということです、ちょっと有利な方法もありますので私のケースを参照)。
>扶養に関係・・・関係ありません。
特定口座の源泉ありはとても便利な口座です。
ケースによっては申告して節税もできるし、証券会社が面倒な計算をして納税まで済ませてくれますし、どんなに利益を上げてもご主人の扶養から外れません。
面倒な一般口座、特定源泉なし口座は注意して使わないといけませんので、難しくてよく解らない場合は“源泉あり口座”を持っていれば間違いないです。
ちなみに私は質問者様と同じケースです。専業主婦で今年損失を300万程だしてます。(利益と相殺かと思ったんですけどね)
今年は損失だったので繰越損失の確定申告、来年から2年間は譲渡益を33万以下(これ注意!!!これ以上の金額だと地方税の対象になるので・・・地方税は基礎控除が33万の場合が多いので(住んでいる地域によって違う)38万で確定申告をしてしまうと地方税を支払ってくださいという通知が来る。所得税も地方税も全くかからないのは33万以下です)の確定申告と前年の損失まるまる繰り越します。
ここで33万の譲渡益の節税ができるんですが、私は源泉なしの口座、源泉あり口座を使い分けますの大丈夫なんでが、質問者様にはご理解が今ひとつだったらこれは流してください。
そして平成20年の時、譲渡益が損失の300万超えれば一時的に扶養を外れて300×20%=60万の節税をします。
平成20年に譲渡益が100万以上あったら扶養を外れて節税するけどそれ以下だったら国民の義務と思って納税するかなぁ多分。運用成績がよく300万以上あれば、節税、100万以下なら扶養から外れないといった感じです。
No.2
- 回答日時:
その考え方で良いと思います。
複数の特定口座・源泉徴収ありの場合。一部だけ申告してもかまわないからです。
なお、損失繰越の場合、損失を差し引いたあとの所得で扶養家族を判定するのでなく、損失を差し引く前の所得で判定しますから。
>複数の特定口座・源泉徴収ありの場合。一部だけ申告してもかまわないからです。
そうなのですか。
ちょっと混同しております。
>損失を差し引く前の所得で判定しますから。
差し引き前の譲渡益での判定ということですね。
わかりました。気をつけます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>3年間、A証券の取引報告書を提出して確定申告することで…
特定口座であっても、確定申告をする場合は、全部の証券会社について申告する必要がありますので、ご質問のようなことはできません。
昨年の損失を 3年間に渡って繰り越す覚悟なら、少なくとも今年と来年の 2年間は差し引きして利益がないわけです。この間は配偶者控除はそのまま受けられます。
また、住民税で考えるなら、再来年までは影響ありません。
>特定口座であっても、確定申告をする場合は、全部の証券会社について申告する必要がありますので、
この部分の裏づけのある文言を探してみます。
ありがとうございました。
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