
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>請求書をあげない場合の会計処理は…
同業者です。それは見解が分かれる場合があります。
事業者として、労働者を派遣したのなら「外注費」でよいでしょう。この場合は、所得税を源泉徴収される義務はありませんし、消費税は「課税仕入」になります。
一方、一人の人間として応援に行ったのなら、労働に対する「報酬」となり、所得税は源泉徴収の対象に、消費税は「不課税」となります。
もし、税務調査にでも来られることがあると、何を言われ出すか分かりません。納品書・請求書を書き、「事業者が事業として」行っていることの証明を残しておくべきと考えます。
石橋はたたいて渡りましょう。
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